総合案内 > 健康福祉・子育て教育 > 福祉 > 生活福祉 > 令和5年度住民税均等割のみ課税世帯に対する臨時特別給付金(10万円)について
更新日:2024年7月1日
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電力・ガス・食料品等の価格高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい低所得世帯への支援として、令和5年度住民税均等割のみ課税世帯に対し、1世帯につき、1回に限り10万円を支給します。
※本給付は、令和6年6月30日(日曜日)をもって受付を終了しました。
※※※令和6年6月30日(日曜日)をもって受付を終了しました※※※
以下の場合において提出期限までに手続きがされない場合は、本給付金の支給を辞退したとみなされますのでご注意ください。
令和5年12月1日時点で横須賀市に住民登録があり、世帯全員が令和5年度の住民税所得割が課されていない世帯(世帯全員が令和5年度住民税均等割が非課税の世帯を除く)
※他の市区町村で実施する「物価高騰対策としての住民税均等割のみ課税世帯に対する給付金(10万円)」と重複して受給することはできません。
※支給対象者は原則として世帯主となります。
※世帯全員が、住民税が課税されている方の扶養親族等のみからなる世帯は、本支給の対象外です。
※租税条約による令和5年度住民税の免除適用を届け出ている方を含む世帯は、本支給の対象外です。
1世帯につき、1回に限り10万円
(世帯全員が令和5年度住民税均等割が非課税の世帯を除く)
令和6年3月15日(金曜日)から順次、「確認書」(ピンク色の封筒)をお送りしております。
※締切後の提出は受付できませんので、ご注意ください。
令和6年3月15日(金曜日)から順次、「申請書」(緑色の封筒)をお送りしております。
※締切後の提出は受付できませんので、ご注意ください。
令和5年度住民税均等割のみ課税世帯で、世帯の中に18歳以下(平成17年4月2日以降生まれ)の児童がいる場合は、こども加算として児童1人につき、1回に限り5万円を支給します。
3月中旬よりお送りいたします「令和5年度住民税均等割のみ課税世帯に対する臨時特別給付金(10万円)」の確認書及び申請書にこども加算の記入欄がございます。
届き次第、内容をよくご確認いただき、対象児童がいる場合はあわせてご記入のうえご提出ください。
現在実施中の「住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(7万円)」及び「住民税非課税世帯(家計急変世帯を含む)及び均等割のみ課税世帯へのこども加算(5万円)」と同じコールセンター及び相談窓口へお問い合わせが可能です。
横須賀市臨時特別給付コールセンター
TEL:0120-934-573
受付時間:8時30分~17時(平日のみ)
場所:横須賀市役所1階会計課前
受付時間:8時30分~17時(平日のみ)
本件を装った「個人情報」「通帳、キャッシュカード」「暗証番号」の詐取にご注意ください!
市や国、内閣府などが現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすることや、給付のために、手数料の振込みを求めることは、絶対にありません。
少しでも不審な電話や郵便物だと思ったら、消費生活センターや最寄の警察署にご連絡ください。