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更新日:2024年10月1日
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生活保護は憲法25条(国民の生存権)に基づき、国が生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じ必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長するための制度です。
なお外国人の場合、一定の要件のもと生活保護が適用されることがあります。
(1)無差別平等
日本に住む日本国民であれば、だれでも平等に受給できます。
(2)最低生活の保障
健康で文化的な最低限度の生活保障です。
(3)世帯単位
生活保護の必要性は、個人単位ではなく世帯単位で考えます。
(4)補足性について
自分ができることはすべて行い、それでも最低限度の生活水準を維持できない場合に、その不足分を補う制度です。
生活保護は、自らの能力や様々な社会保障制度を活用した上で、なお生活に困窮される方が利用する公的扶助制度です。
生活保護制度について、わかりやすくまとめたしおり「生活保護のしおり」を作成しましたので、ご覧ください。
(1)標準3人世帯(夫33才・妻29才・子ども4才)の場合
月額148,440円です。
(別途家賃実費月額57,000円まで支給)※住宅扶助費限度額については、世帯人数・床面積により異なります。
(2)高齢単身世帯(68才)の場合
月額73,850円です。
(別途家賃実費月額44,000円まで支給)※住宅扶助費限度額については、世帯人数・床面積により異なります。
相談・申請時間午前8時30分から午後5時
午前中は11時まで、午後は4時までにお越しいただくことをお勧めします。
お昼前後や混みあっている際には、お待ちいただくことがあります。
日曜日の生活困窮相談でも生活保護の相談・申請を受け付けています。
日曜日の生活困窮相談の詳細はこちら(ZIP:4,501KB)
初めてご相談される方はご本人(不可能であれば親族の方)が直接上記の時間内に窓口におこし下さい。初回は持ち物は特にありません。
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