閉じる

総合案内 > 健康福祉・子育て教育 > 福祉 > 生活福祉 > 住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(3万円)について※受付終了

更新日:2024年3月18日

ページID:94858

ここから本文です。

住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(3万円)について※受付終了

電力・ガス・食料品等の価格高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい住民税非課税世帯等に対し、1世帯につき、1回に限り3万円を支給します。

【お知らせ】

  • 本給付は令和5年9月30日(土曜日)をもって受付を終了しました。

目次

  1. 対象となる世帯
  2. 支給額
  3. 令和5年度住民税非課税世帯
  4. 家計急変世帯
  5. その他
  6. お問い合わせ

 1.対象となる世帯

(1)令和5年度住民税非課税世帯

令和5年6月1日時点で横須賀市に住民登録があり、世帯全員の令和5年度の住民税均等割が非課税となる世帯(生活保護受給世帯を含む)

(2)家計急変世帯

令和5年6月1日時点で横須賀市に住民登録があり、予期せず令和5年1月から令和5年9月までの家計が急変し、令和5年度住民税非課税世帯と同様の事情にあると認められる世帯

 

※(1)(2)を重複して受給することはできません。

※支給対象者は原則として世帯主となります。

※世帯全員が、住民税が課税されている方の扶養親族等のみからなる世帯は、本支給の対象外です。

<例>

・親(課税)に扶養されている大学生(非課税)の世帯

・子(課税)に扶養されている両親(非課税)の世帯など

※租税条約による令和5年度住民税の免除適用を届け出ている方を含む世帯は、本支給の対象外です。

※過去に支給された臨時特別給付金や緊急支援給付金等を受給済みであっても、要件に該当すれば本給付が支給されます。

 2.支給額

1世帯につき、1回に限り3万円

 3.令和5年度住民税非課税世帯

※※※令和5年9月30日(土曜日)をもって受付を終了しました※※※

令和5年6月1日時点で横須賀市に住民登録があり、支給対象と見込まれる世帯に対して、「確認書」方式及び「申請書」方式の2通りで受付を行います。

 (1)「確認書」方式

令和5年6月1日時点の世帯全員が、令和5年度の住民税均等割が非課税であると本市で確認できた世帯に、「確認書」(青色の封筒)を送付します。

確認書送付用封筒(青)

お手続き方法

令和5年7月10日(月曜日)から順次、「確認書」を発送しております。

届き次第、内容をよく確認し、必要事項をご記入の上、返信用封筒でご返送ください。

支給時期

支給は、返送していただいた確認書を横須賀市が受理した日からおおよそ4週間後を予定しています。

支給決定通知書は送付しないため、ご自身で支給口座をご確認ください。

※書類不備等がある場合、支給遅延がおこる可能性があります。

 (2)「申請書」方式

令和5年6月1日時点の世帯のうち、令和5年度住民税の課税状況を本市で把握できなかった方が含まれる世帯に、「申請書」(オレンジ色の封筒)を送付します。

※世帯の中に令和5年度住民税課税の方がいる場合は本給付の対象外です。お手数ですが申請せずに破棄してください。

申請書送付用封筒(オレンジ)

お手続き方法

令和5年7月31日(月曜日)から順次、「申請書」を発送しております。

届き次第、内容をよく確認し、必要事項をご記入いただき、必要書類を同封の上、返信用封筒でご返送ください。

支給時期

支給は、返送していただいた申請書を横須賀市が受理した日からおおよそ4週間後を予定しています。

※書類不備等がある場合、支給遅延がおこる可能性があります。

ご注意ください

  • 住民票の異動により、令和5年6月2日以降に世帯の分離(世帯分離)が生じた場合、分離後の世帯は本給付を受けることができません(令和5年6月1日時点の世帯に対する給付のみとなります)。
  • 修正申告等により、令和5年度住民税均等割が課税となった場合、本給付は対象外となるため、給付金を返還していただく必要があります。
  • 修正申告等により、世帯全員の令和5年度住民税均等割が非課税となった場合、本給付の対象となる可能性があります。

 4.家計急変世帯

申請方法

※※※令和5年9月30日(土曜日)をもって受付を終了しました※※※

家計急変世帯用の申請書(請求書)及び申立書に必要事項をご記入いただき、申請書(請求書)に記載の必要書類を同封の上、郵送にてご提出ください。

該当基準と判定方法

該当基準

以下の条件を全て満たすことが必要です。

  • 上記の「(1)令和5年度住民税非課税世帯」に該当しない
  • 令和5年6月1日時点で横須賀市に住民登録がある
  • 令和5年度の住民税均等割が課されている世帯で、令和5年1月から令和5年9月までに予期せず家計が急変し、世帯全員のそれぞれの年間収入見込額が住民税均等割非課税水準相当に減少した
  • 世帯の全員が、令和5年度住民税が課されている他の親族等の扶養を受けていない

判定方法

  • 令和5年1月から令和5年9月までの任意の1か月の収入を12倍した「年間収入見込額」が、非課税相当収入(又は非課税相当所得)限度額以下となるかどうかを確認します。(【別表1】参照)
  • 収入の種類は、給与収入、事業収入、不動産収入、公的年金等収入(障害・遺族年金などの非課税のものは除く)です。
  • 収入判定は、令和5年度の住民税均等割が課されている方全員のそれぞれの収入(所得)状況により判定します。

 

【別表1】住民税非課税判定早見表(世帯員毎に判定します)

扶養している親族の状況 非課税相当収入限度額 非課税相当所得限度額
単身又は扶養親族がいない場合 100万円 45万円
配偶者及び扶養親族を【1名】扶養している場合 156万円 101万円
配偶者及び扶養親族を【計2名】扶養している場合 205.7万円 136万円
配偶者及び扶養親族を【計3名】扶養している場合 255.7万円 171万円
配偶者及び扶養親族を【計4名】扶養している場合 305.7万円 206万円
配偶者及び扶養親族を【計5名】扶養している場合 355.7万円 241万円
障害者、寡婦、ひとり親、未成年の場合(※) 204.3万円 135万円

※これを超える場合は、上記の被扶養者の人数に応じた区分を適用

ご注意ください

【1年間のうち収入が特定月に生じる業種等の取扱いについて】

  • 事業活動に季節性がある業種等における繁忙期や農産物の出荷時期など、通常収入を得られる時期以外を対象月として給付申請した場合は、予期せず家計が急変し、収入が減少したわけではないため、支給要件を満たしません。
  • 定年退職や自己都合の退職により収入(所得)が減少し、非課税水準となる場合についても、予期せず家計が急変したわけではないため、支給要件を満たしません。

【不正受給について】

  • 予期せず家計が急変し、収入が減少したわけではないにも関わらず、意図的に給付を申請することは不正行為に該当します。不正受給をした者は、詐欺罪に問われ、懲役10年以下の懲役刑に処されることがあります。
  • 不正受給が明らかになった場合は、給付金を返還していただきます。

 5.その他

成年後見人等による手続き

※※※令和5年9月30日(土曜日)をもって受付を終了しました※※※

成年後見人等法定代理人の方が、送付先を変更して書類の再送付を希望される場合は、次の必要書類を臨時特別給付金担当までご提出ください。

変更届をご提出いただいた場合、1週間程度で再発行した確認書又は申請書を送付いたします。

 

(1)送付先変更届

(2)登記事項証明書の写し等(※保佐人・補助人の方は、代理権目録の写しもご提出ください。)

配偶者やその他親族等からの暴力(DV等)を理由に避難されている方

※※※令和5年9月30日(土曜日)をもって受付を終了しました※※※

配偶者等からの暴力等を理由に避難している方で、事情により居住地に住民票を移すことができない場合や、加害者の扶養に入っている場合でも、要件を満たせば本給付金を受給できる場合があります。

 

【横須賀市に避難している場合】

次の必要書類を臨時特別給付金担当までご提出ください。

書類提出後、横須賀市で要件を確認し、申請書等を送付いたします。

 

(1)避難している旨の申出書

(2)DV等を理由に避難していることが分かる書類

<例>

・配偶者に対する保護命令決定書の謄本と確定証明書など

・住民基本台帳事務における支援措置(閲覧制限等)の決定通知書など

・婦人相談所、配偶者暴力相談支援センター等が発行する証明書

代理申請時等の委任状

※※※令和5年9月30日(土曜日)をもって受付を終了しました※※※

法定代理人以外の方が代理申請を行う場合等は、委任状が必要になります。

 6.お問い合わせ

コールセンター

※※※令和5年10月31日(火曜日)をもって終了しました※※※

横須賀市臨時特別給付コールセンター

TEL:0120-934-573

受付時間:8時30分~17時(平日のみ)

 相談窓口

※※※令和5年10月31日(火曜日)をもって終了しました※※※

場所:横須賀市役所1号館1階正面玄関案内所前

受付時間:8時30分~17時(平日のみ)

臨時給付金を装った詐欺にご注意ください

本件を装った「個人情報」「通帳、キャッシュカード」「暗証番号」の詐取にご注意ください!
市や国、内閣府などが現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすることや、給付のために、手数料の振込みを求めることは、絶対にありません。
少しでも不審な電話や郵便物だと思ったら、消費生活センターや最寄の警察署にご連絡ください。

お問い合わせ

民生局福祉こども部生活支援課

横須賀市小川町11番地 分館6階<郵便物:「〒238-8550 生活支援課」で届きます>

電話番号:0120-934-573

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページは見つけやすかったですか?

このページは分かりやすかったですか?

このページは役に立ちましたか?