総合案内 > 健康福祉・子育て教育 > 福祉 > 生活福祉 > 【こども加算】令和5年度住民税非課税世帯(家計急変世帯を含む)及び均等割のみ課税世帯への給付金
更新日:2024年7月1日
ページID:105154
ここから本文です。
電力・ガス・食料品等の価格高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい低所得世帯への支援として、令和5年度住民税非課税世帯(家計急変世帯を含む)及び住民税均等割のみ課税世帯で、18歳以下の児童がいる世帯に対し、児童1人につき、1回に限り5万円の臨時特別給付金を追加で支給いたします。
※本給付は、令和6年6月30日(日曜日)をもって受付を終了しました。
※※※令和6年6月30日(日曜日)をもって受付を終了しました※※※
以下の場合において提出期限までに手続きがされない場合は、本給付金の支給を辞退したとみなされますのでご注意ください。
(1)令和5年度住民税非課税世帯
令和5年12月1日時点で横須賀市に住民登録があり、世帯全員の令和5年度の住民税均等割が非課税となる世帯(生活保護受給世帯を含む)で、18歳以下の児童がいる世帯
(2)家計急変世帯
令和5年12月1日時点で横須賀市に住民登録があり、予期せず令和5年1月から令和5年12月までの家計が急変し、世帯全員が「令和5年度住民税非課税世帯と同様の事情」にあると認められる世帯で、18歳以下の児童がいる世帯
(3)均等割のみ課税世帯
令和5年12月1日時点で横須賀市に住民登録があり、世帯全員の令和5年度の住民税所得割が課されていない世帯(世帯全員が令和5年度住民税均等割が非課税の世帯を除く)で、18歳以下の児童がいる世帯
※(1)(2)(3)を重複して受給することはできません。
※他の市区町村で実施する「物価高騰対策としてのこども加算給付金(5万円)」と重複して受給することはできません。
※支給対象者は原則として世帯主となります。
※世帯全員が、住民税が課税されている方の扶養親族等のみからなる世帯は、本支給の対象外です。
※租税条約による令和5年度住民税の免除適用を届け出ている方を含む世帯は、本支給の対象外です。
18歳以下(平成17年4月2日以降に生まれた)児童1人につき、1回に限り5万円
「住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(7万円)」を令和6年2月28日までに口座振り込みにて受給した世帯
令和6年3月1日(金曜日)から順次、支給通知書(青色のはがき)をお送りしております。
給付金の支給開始は、令和6年3月中旬頃を予定しております。
令和6年3月15日(金曜日)から順次、「確認書」(ピンク色の封筒)をお送りしております。
※締切後の提出は受付できませんので、ご注意ください。
令和6年3月15日(金曜日)から順次、「申請書」(緑色の封筒)をお送りしております。
※締切後の提出は受付できませんので、ご注意ください。
「住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(7万円)」を家計急変世帯として申請し、給付金を受給した世帯についても、こども加算の対象となります。
支給方法等は決まり次第、本ホームページにてご案内をいたします。
令和5年度住民税均等割のみ課税世帯で、こども加算の対象となる場合は、3月15日(金曜日)からお送りしております「令和5年度住民税均等割のみ課税世帯に対する臨時特別給付金(10万円)」の確認書及び申請書にて、同時に申請手続きが可能です(給付金のお振込み時期は別日となる場合がございます)。
届き次第、内容をよくご確認いただき、対象児童がいる場合はあわせてご記入のうえご提出ください。
現在実施中の「住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(7万円)」及び「住民税均等割のみ課税世帯に対する臨時特別給付金(10万円)」と同じコールセンター及び相談窓口へお問い合わせが可能です。
横須賀市臨時特別給付コールセンター
TEL:0120-934-573
受付時間:8時30分~17時(平日のみ)
場所:横須賀市役所1階会計課前
受付時間:8時30分~17時(平日のみ)
本件を装った「個人情報」「通帳、キャッシュカード」「暗証番号」の詐取にご注意ください!
市や国、内閣府などが現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすることや、給付のために、手数料の振込みを求めることは、絶対にありません。
少しでも不審な電話や郵便物だと思ったら、消費生活センターや最寄の警察署にご連絡ください。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください