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総合案内 > 健康福祉・子育て教育 > 福祉 > 生活福祉 > 【再支給申請】新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金

更新日:2023年1月5日

ページID:82789

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【再支給申請】新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金

新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金の初回の受給(最大3か月)が終了した方で、なお生活にお困りの方向けに、再支給(最大3か月)の申請受付をいたします。

新たに支給対象となる可能性のある世帯には、随時ご案内を発送いたします。

なお、支給決定に際しては、収入条件等がありますので、該当の有無をご確認の上、申請いただきますようお願いいたします。

 

令和4年12月31日で申請受付を終了いたしました。

 

1支給対象世帯

生活困窮者自立支援金(初回)終了

 自立支援金(初回)を3か月受給していること

 または、申請時点が、自立支援金(初回)の支給期間の最終月であること

初回受給中に求職活動状況の報告を行わなかった等により、支給が中止されている方は、再支給できませんのでご注意ください。

生計維持要件

 申請月において、その属する世帯の主たる生計維持者であること

月額収入が、下記の額以下であること

  • 世帯全員の申請月の属する月の収入(月額)となります。
  • 申請月が月の途中の場合、申請月の属する収入が確実に推計できる場合はその額によります。
  • 申請月の属する月の収入が確実に推計することが困難な場合は、申請月の属する月の収入にかわって直近3か月程度の平均収入を活用する、または前月の収入を活用します。
  • 収入は各種控除が適用される前の総支給額となります。(ただし交通費支給額は除く。)
  • 雇用保険の失業給付、児童扶養手当等各種手当、公的年金も月額収入に含まれます。

世帯人数

収入基準額

1人

128,000円以下

2人

183,000円以下

3人

229,000円以下

4人

271,000円以下

5人

312,000円以下

 金融資産が、下記の額以下であること

 世帯全員の資産の合計となります。 

世帯人数 金融資産
1人  504,000円
2人  780,000円
3人以上 1,000,000円

 

 今後の自立に向けて、下記のいずれかの活動を行うこと

  • 公共職業安定所に求職の申し込みをし、誠実かつ熱心に求職活動を行うこと
  • 求職期間中は、求職活動がわかる書類(所定の様式)をご提出いただきます。
  • 就労による自立が困難であり、この求職終了後の生活の維持が困難と見込まれる場合には、生活保護の申請を行うこと。

申請月において、その属する世帯の主たる生計維持者であること

職業訓練受講給付金を、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者が受給していないこと

生活保護を、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者が受給していないこと

偽りその他不正な手段により再貸付の申請を行っていないこと

申請者及び申請者と同一の世帯に属する者のいずれもが暴力団による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと

2支給額・支給期間

月額の支給額

世帯人数 国支給額 市独自上乗せ額
1人 60,000円 14,000円 74,000円
2人 80,000円 40,000円 120,000円
3人以上 100,000円 44,000円 144,000円

 

支給期間:3か月

3支給のための手続き

新たに支給となる可能性のある世帯には、市から随時、申請書等発送いたします。

新型コロナウイルス感染防止のため、郵送でのご提出をお願いいたします。

令和4年12月31日で申請受付を終了いたしました。

 

4受給が決定したら

  • 支給決定通知書を送付いたします。
  • 自立支援金は、特例貸付の利用ができなくなった方に対し、新たな就労支援等に向けた支援を行うための制度です。支援期間中は、毎月、求職活動の内容等がわかる書類をご提出いただきます。
  • 横須賀市からご案内がありますので、必要な届出や報告などを行ってください。

5支援金受給中の求職活動及び提出書類について

  • 支援金の受給中、次の1から3まで常用就職に向けた求職活動等を行ってください。
  • 求職活動の内容がわかる書類の提出方法については、後日、支給決定通知著のご案内を同封いたします。
  • なお、常用就職に向けた求職活動等を怠る場合には、支給を中止することがあります。
  1. 毎月1回以上、自立相談支援機関の面接等の支援を受けること
  2. 毎月1回以上(※)、公共職業安定所または地方公共団体が設ける公的な無料職業紹介の窓口で職業相談を受けること
  3. 原則月1回以上(※)、求人先へ応募を行うまたは求人先の面接を受けること

 コロナ禍における「原油価格・物価高騰等総合緊急対策」により、当分の間、回数が月1回に緩和されています。

なお、生活保護を申請して結果をお持ちの場合は、この限りではありません。

 

お問い合わせ

民生局福祉こども部生活支援課

横須賀市小川町11番地 分館6階<郵便物:「〒238-8550 生活支援課」で届きます>

電話番号:046-822-7800

ファクス:046-822-9962

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