【初回申請】新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金
緊急小口資金等の特例貸付について、総合支援資金の再貸付を終了した世帯や、再貸付について不承認とされた世帯に対して「新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金」を支給します。
この度、国の決定により申請期限が延長となりましたので、新たに支給対象となる可能性のある世帯には、随時ご案内を発送いたします。
なお、支給決定に際しては、収入条件等がありますので、該当の有無をご確認の上、申請いただきますようお願いいたします。
令和4年12月31日で申請受付を終了いたしました。
1支給対象世帯
緊急小口資金及び総合支援資金の特例貸付を利用できない世帯
- 申請月の前月までに貸付が終了している世帯
- 貸付を受けている者であって、申請月が貸付の最終借入月である世帯
- 自立支援金の申請日以前に、再貸付の申請が不承認となった世帯
- 再貸付の申請を行うために、自立相談支援機関に相談をしたが支援決定を受けることができず、再貸付の申込みに至らなかった世帯
上記の世帯に該当した上で、以下のすべてを満たしていること
月額収入が、下記の額以下であること
- 世帯全員の申請日の属する月の収入(月額)となります。
- 申請日が月の途中の場合、申請日の属する月の収入が確実に推計できる場合はその額によります。
- 申請日の属する月の収入が確実に推計することが困難な場合は、申請日の属する月の収入にかわって直近3か月程度の平均収入を活用する、または前月の収入を活用します。
- 収入は各種控除が適用される前の総支給額となります。(ただし交通費支給額は除く。)
- 雇用保険の失業等給付、児童扶養手当等各種手当、公的年金も月額収入に含まれます。
世帯人数 |
収入基準額 |
1人 |
128,000円以下 |
2人 |
183,000円以下 |
3人 |
229,000円以下 |
4人 |
271,000円以下 |
5人 |
312,000円以下 |
金融資産が、下記の額以下であること
世帯全員の資産の合計となります。
世帯人数 |
金融資産 |
1人 |
504,000円以下 |
2人 |
780,000円以下 |
3人以上 |
1,000,000円以下 |
今後の自立に向けて、下記のいずれかの活動を行うこと
- 公共職業安定所に求職の申し込みをし、誠実かつ熱心に求職活動を行うこと
- 支給期間中は、求職活動がわかる書類(所定の様式)をご提出いただきます。
- 就労による自立が困難であり、この求職終了後の生活が維持が困難と見込まれる場合には、生活保護の申請を行うこと
申請月において、その属する世帯の主たる生計維持者であること
職業訓練受講給付金を、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者が受給していないこと
生活保護を、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者が受給していないこと
偽りその他不正な手段により再貸付の申請を行っていないこと
申請者及び申請者と同一の世帯に属する者のいずれもが暴力団による不当な行為の防止等に関する法律
(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと
2支給額・支給期間
月額の支給額
世帯人数 |
国支給額 |
市独自上乗せ額 |
計 |
1人 |
60,000円 |
14,000円 |
74,000円 |
2人 |
80,000円 |
40,000円 |
120,000円 |
3人以上 |
100,000円 |
44,000円 |
144,000円 |
支給期間:3か月
3支給のための手続き
申請期限延長により、新たに支給となる可能性のある世帯には、市から随時、申請書等発送いたします。
申請書類等一式届かなかった方も、本支援金の支給対象となる場合がありますので、対象要件をご確認のうえ担当までご連絡ください。
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、郵送でのご提出をお願いいたします。
令和4年12月31日で申請受付を終了いたしました。
4受給が決定したら
- 支給決定通知書を送付いたします。
- 自立支援金は、特例貸付の利用ができなくなった方に対し、新たな就労等に向けた支援を行うための制度です。支給期間中は、毎月、求職活動の内容等がわかる書類をご提出いただきます。
- 横須賀市からご案内がありますので、必要な届出や報告などを行ってください。
5支援金受給中の求職活動及び提出書類について
- 支援金の受給中、次の1から3まで常用就職に向けた求職活動等を行ってください。
- 求職活動の内容がわかる書類の提出方法については、後日、支給決定通知書にご案内を同封いたします。
- なお、常用就職に向けた求職活動等を怠る場合には、支給を中止することがあります。
- 毎月1回以上、自立相談支援機関の面接等の支援を受けること
- 毎月1回以上(※)、公共職業安定所または地方公共団体が設ける公的な無料職業紹介の窓口で職業相談を受けること
- 原則月1回以上(※)、求人先へ応募を行うまたは求人先の面接を受けること
※コロナ禍における「原油価格・物価高騰等総合緊急対策」により、当分の間、回数が月1回に緩和されています。
なお、生活保護を申請して結果待ちの場合は、この限りではありません。
6その他
新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金の振込予定日までの間、生活が厳しい等のご相談がありましたら、下記お問い合わせまでご連絡ください。
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