更新日:2026年9月8日
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個人番号カード(マイナンバーカード)の交付を受けていた方については、
出国予定日の前日までに継続利用等の手続きが必要です。
出国予定日の前日までに、マイナンバーカードの継続利用手続きが必要です。
本人(またはその法定代理人もしくは同一世帯員)が、転出届と併せてマイナンバーカードを窓口に持参し、
手続きをしてください。
詳細は、こちら(外部サイト)をご確認ください。
【注意事項】
国外転出の届出により、マイナンバーカードは失効します。
そのため、マイナンバーカードの返納届が必要です。
本人またはその法定代理人以外の方が届出をする場合は、届出をする方の本人確認書類及び国外転出する方(マイナンバーカードの持ち主)からのマイナンバーカード返納にかかる委任状が必要です。
国外転出の届出により、電子証明書は失効します。
引き続き電子証明書の利用を希望する場合は、電子証明書発行申請が必要です。
【注意事項】
※同一世帯員の方が手続きをする場合
国外転出後も電子証明書の利用を希望する場合は、次の「委任状(住所異動届出に伴う電子証明書の発行等に係る暗証番号記載書付)」(PDF:134KB)を本人が作成してください。
委任状は封筒等に入れて封をし、届出をする方に託してください。
届出をする方は、本人のマイナンバーカード、委任状及び届出をする方の写真付き本人確認書類を窓口にお持ちください。
※代理人が手続きを行う場合は、お手数ですが窓口サービス課までお問い合わせください。
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