閉じる

総合案内 > くらし・手続き > 生活衛生 > 環境衛生 > 環境衛生営業の許可等 > 住宅宿泊事業(民泊)の届出・業務等について(事業者向け)

更新日:2026年2月4日

ページID:113579

ここから本文です。

住宅宿泊事業(民泊)の届出・業務等について(事業者向け)

住宅宿泊事業法に基づき届出することにより住宅で年間180日まで宿泊料を受けて宿泊サービスを提供することができます。

住宅宿泊事業の制度につきましては観光庁「民泊制度ポータルサイト」(外部サイト)もご覧ください。

届出前の確認・準備

住宅宿泊事業チェックリスト

  • チェックリストや観光庁「民泊制度ポータルサイト」民泊を行う方(外部サイト)を参考に、住宅が届出可能か等について確認してください。
  • 店舗や事務所(レンタルルーム等の部屋貸し事業を含む)など他の事業で利用している建物は、住宅宿泊事業で届出可能な住宅の対象外となります。
  • 民泊の安全措置の手引き及び安全措置に関するチェックリストを参考に、住宅に適切な安全措置が行われているか確認してください。
    ※住宅宿泊事業法第6条において、宿泊者の安全確保のための措置が定められています。
  • マンションの管理規約などで民泊を禁止している場合は行えません。(住宅宿泊事業に伴う「マンション標準管理規約」の改正について(外部サイト)
  • 届出に先立って、届出住宅の周辺住民に対して、事前に説明を行ってください。また事業開始時にも、事前周知を行った周辺住民等に対し書面等により周知するようにしてください。

事前準備・事前確認チェックリスト(PDF:130KB)

事業者の業務チェックリスト(PDF:139KB)

国土交通省「民泊の安全措置の手引き」(外部サイト)

他法令の確認

関係法令遵守のための関係機関との相談、手続(消防法、水質汚濁防止法、廃棄物の処理及び清掃に関する法律、都市計画法等)を確認してください。

食事の提供や、温泉の利用、マンション等の共同浴場の利用を併せてお考えの場合は、保健所に事前に必ずご相談ください。

消防法令上の規制について

届出には「消防法令適合通知書」を添付してください。

お問い合わせ先:消防局予防課

電話番号:046-821-6493

ごみの処理について

住宅宿泊事業に起因して発生したごみの取扱いは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に従い、事業活動に伴って生じた廃棄物(事業系ごみ)として事業者が責任をもって処理しなければなりません。

お問い合わせ先:環境部廃棄物対策課

電話番号:046-822-8523

建築に関する相談について

非常用照明器具、防火の区画等の建築設計に関すること。

お問い合わせ先:都市部建築指導課

電話番号:046-822-8319

用途地域について

住宅建築が可能なエリアで行えます。以下のリンク先で用途地域をご確認ください。
わが街ガイド(外部サイト)(「法規制・まちづくり」→「都市計画・まちづくり」と進み、住居表示から確認できます。)

用途地域ごとに建築可能な建物早見表(民泊をお考えの方は、基本的には「住宅、共同住宅、寄宿舎、下宿」欄をご確認ください。)

お問い合わせ先:都市部都市計画課

電話番号:046-822-8306

市街化調整区域について

市街化調整区域にある住宅では、住宅宿泊事業(民泊)が行えないことがあります。

お問い合わせ先:都市部宅地審査防災課

電話番号:046-822-8364

事前相談について

これから民泊を始められる方へ事前相談を受け付けております。
窓口が混み合う場合がございますので、あらかじめ電話でのご予約をお願いいたします。
連絡先:046-824-9861(保健所生活衛生課)

届出について

届出は、原則、観光庁が運営する「民泊制度運営システム」を用いて行うこととなっております。
民泊制度運営システムは、民泊制度ポータルサイト(民泊制度運営システムのご案内(外部サイト))から登録及びログインしてください。
※システムを用いて届出をすることが難しい場合はご相談ください。

届出書類

届出事項・添付書類の詳細については住宅宿泊事業者の届出に必要な情報、手続きについて(外部サイト)をご確認ください。

届出書の記入例、No.15「欠格事由に該当しないことを誓約する書面」等は住宅宿泊事業法(関連法令・様式集)(外部サイト)からダウンロードできます。

No. 書類名 法人 個人
1 住宅宿泊事業届出書(第一号様式)
2 定款または寄付行為  
3 登記事項証明書  
4 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しない旨の市町村長の証明書
(法人の場合は、役員全員分)
5 法定代理人の登記事項証明書  
6 住宅の登記事項証明書
7 「入居者の募集が行われている家屋」の場合は、入居者募集の広告その他それを証する書類
8 「随時その所有者、賃借人または転借人に居住の用に供されている家屋」の場合は、それを証する書類
9 住宅の図面(各設備の位置、間取り及び入口、階、居室・宿泊室・宿泊者の使用に供する部分の床面積)
10 賃借人の場合、賃貸人が承諾したことを証する書類
11 転借人の場合、賃貸人及び転貸人が承諾したことを証する書類
12 区分所有の建物の場合、規約の写し
13 規約に住宅宿泊事業を営むことについて定めがない場合は、管理組合に禁止する意思がないことを証する書類
14 委託する場合は、管理業者から交付された書面の写し
15 欠格事由に該当しないことを誓約する書面
16 消防法令適合通知書
17 住民票  
18 暴力団排除に関する宣誓書兼同意書
(役員が複数名いる場合)
様式のダウンロードはこちら(ワード:47KB)
 
19 身分証明証等(運転免許証、写真付きの住民基本台帳カード、パスポート等)
電子申請において、電子署名を行わない場合に必要となります。

〇印は必ず提出する書類、※印は必要に応じて提出する書類

官公署が証明する書類は、届出日前3月以内に発行されたものとし、官公署から発行された書類を提出必要があります。

システムの詳しい操作方法は、民泊制度ポータルサイトの住宅宿泊事業者向け操作手順書(外部サイト)をご覧いただくか、民泊制度コールセンターにお問い合わせください。

観光庁「民泊制度コールセンター」

電話番号:0570-041-389(ヨイミンパク)全国共通ナビダイヤル(通話料は発信者負担)

変更・廃業について

手続きは、観光庁が運営する「民泊制度運営システム」を用いて行うことができます。

変更

委託する住宅宿泊管理業者を変更する場合は事前に、そのほかの事項を変更する場合は変更後30日以内に、届出事項変更届出書に必要な添付書類を添付してご提出ください。

廃業

廃業の日から30日以内に廃業届等届出書を提出してください。

届出情報の取扱いについて

横須賀市では、届出がなされた住宅宿泊事業に係る情報に関して、下記のとおり取扱いますのでご了承ください。

事業者の業務について

住宅宿泊事業者には、住宅宿泊事業の適正な実施のために様々な措置を講じる必要があります。

観光庁「民泊制度ポータルサイト」の「住宅宿泊事業者編」(外部サイト)「業者の業務(1)」(外部サイト)「業者の業務(2)」(外部サイト)をご確認いただき、事業を適正に実施してください。

宿泊者の衛生の確保

居室の床面積に応じた宿泊者数の制限し、定期的な清掃その他の宿泊者の衛生確保を図る必要があります。

宿泊者の安全の確保

宿泊者の安全の確保を図るために必要な措置を講じる必要があります。

外国人観光旅客である宿泊者の快適性及び利便性の確保

外国語を用いた設備の使用方法、交通手段等の情報提供、火災・地震その他の災害が発生した場合における通報連絡先に関する案内等の外国人観光旅客である宿泊者の快適性及び利便性の確保を図るために必要な措置を講じる必要があります。

宿泊者名簿の備付け等

正確な記載を確保し、3年間保存してください。

宿泊者名簿を電子データで作成、保管する場合、紙で出力可能な状態にする必要があります。

宿泊者名簿の提出をお願いすることがあります。

周辺地域の生活環境への悪影響の防止に関し必要な事項の説明

宿泊者に対し、次の事項等について説明し、遵守させてください。

  • 騒音の防止のために配慮すべき事項
  • ごみの処理に関し配慮すべき事項
  • 火災の防止のために配慮すべき事項
  • その他届出住宅の周辺地域の生活環境への悪影響の防止に関し必要な事項

苦情等への対応

住宅宿泊事業者は、届出住宅の周辺地域の住民からの苦情及び問い合わせについては、適切かつ迅速にこれに対応する必要があります。

届出に先立って、届出住宅の周辺住民に対して、事前に説明を行ってください。また事業開始時にも、事前周知を行った周辺住民等に対し書面等により周知するようにしてください。

  • 深夜早朝を問わず、常時、応答または電話により対応する必要があります
  • 宿泊者が滞在していない間も、苦情及び問合せについては対応する必要があります。
  • 苦情及び問合せが、緊急の対応を要する場合には、必要に応じて、警察署、消防署、医療機関等の然るべき機関に連絡したのち、自らも現場に急行して対応することが必要です。

標識の掲示について

届出住宅ごとに、公衆の見やすい場所に、下図のような標識を掲示する必要があります。

標識は風雨に耐性のあるもので作成し、公衆の認識しやすい位置に掲示してください。

家主居住型で住宅宿泊管理業務

を自ら行う場合

家主不在型だが住宅宿泊管理業

務を自ら行う場合(住宅宿泊管

理業者であるものを除く)

住宅宿泊管理業務を住宅宿泊管

理業者に委託している場合

第4号様式

第5号様式

第6号様式

第4号様式(ワード:75KB)

第5号様式(ワード:78KB)

第6号様式(ワード:81KB)

定期報告

住宅宿泊事業者は、届出住宅ごとに、毎年2月、4月、6月、8月、10月及び12月の15日までに、それぞれの月の前2月における、次に掲げる事項を報告する必要があります。

当該期間の宿泊者が0人の場合も報告する必要があります。

  • 届出住宅に人を宿泊させた日数
  • 宿泊者数
  • 延べ宿泊者数
  • 国籍別の宿泊者数の内訳

注意事項

  • 年間180日を超えて、宿泊料を得て人を宿泊させるには、旅館業の許可が必要です。
  • 無届で民泊を行った場合や年間180日を超えて人を宿泊させた場合には、罰則が設けられています。
    旅館業法を順守しましょう(PDF:344KB)
  • 民泊施設において、食事などを調理してまたはバーべキューなどの食材を提供するには、食品衛生法の許可が必要です。

 

お問い合わせ

民生局健康部保健所生活衛生課 担当:環境衛生係

〒238-0046 横須賀市西逸見町1丁目38番地11 ウェルシティ市民プラザ3階

電話番号:046-824-9861

ファクス:046-824-2192

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページは見つけやすかったですか?

このページは分かりやすかったですか?

このページは役に立ちましたか?