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総合案内 > 産業・まちづくり > 都市整備 > 住まいの活用促進 > 空き家等についてよくあるお問い合わせ

更新日:2025年9月3日

ページID:74005

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 空き家等についてよくあるお問い合わせ

近隣の空き家等でお困りの方

Q1

 隣地の空き家の所有者に適正な管理を求めるために連絡を取りたいのですが、所有者はどこで確認できますか?

 法務局で「登記事項証明書(謄抄本)」を有料で取得することで、土地・建物の所有者を調べることができます。ただし、相続登記がされていない場合など、登記内容が現状と異なることがあります。登記事項証明書の請求には、対象となる空き家の土地・建物の「地番」や「家屋番号」(住所とは異なります)が必要です。詳しくは法務局にご確認ください。(横浜地方法務局 横須賀支局の案内はこちら(外部サイト))。

 

Q2

 隣地(空き家)の樹木が我が家の敷地に枝や根を越えてきています。どうしたらよいですか?

 所有者不明土地問題の解決に向けた令和3年の民法改正により、隣地の竹木の枝の越境に関する規定が見直されました。これまでは、竹木の所有者が枝を切除しない場合、訴訟を起こして判決を得なければならず、手続きの負担が大きいものでした。

 2023年4月1日施行の改正後は、原則として木の所有者に切除を求める必要がありますが、以下のいずれかのケースでは、越境した枝をご自身で切ることができるようになりました(民法233条3項)。

 

 1 木の所有者に越境した枝を切除するよう催告したが、相当の期間内に切除されない場合

 2 木の所有者を知ることができない、または所在が分からない場合

 3 急迫の事情がある場合(倒木のおそれや緊急対応が必要なとき、など)

 

また、根については従来通り、ご自身で越境部分を切り取ることができます。

 

 

空き家を所有・管理されている方

Q3 

 いらなくなった空き家を市に寄附したいのですが。

 市では不要となった空き家の寄附は受け付けておりません。まずは、現状のままで売却が可能かどうか、不動産事業者にご相談いただくことをお勧めします。また、隣地所有者に無償で引き取ってもらうことを交渉する方法もありますが、その場合でも所有権移転の登記費用等が発生しますのでご注意ください。

 売却・譲渡が難しい場合には、空き家の解体の検討も必要かもしれません。老朽化した空き家は取り壊すことで、維持管理の費用や手間、倒壊・飛散などにより他者に危害・損害を与えるリスクを減らすことにつながります。(空き家に対する解体費用補助金の案内はこちら

 また、相続した土地について、「利用する予定がない」「管理が難しい」などの理由で手放したい場合、一定の要件を満たせば、土地を国に引き渡すことができる「相続土地国庫帰属制度」が令和5年4月に創設されました。

 申し込みには条件や費用があり、審査を経て認められた場合のみ利用できます。 

 詳細な要件や手続き、必要書類、費用については、お近くの法務局(本局)にご相談ください。

 

 

Q4 

 相続放棄をすれば、空き家の管理義務はないのですか?

 民法では、相続人は相続財産を管理しなければならないと規定されています(第918条)。ただし、相続放棄をした場合には、相続人の地位を失うため、原則として相続財産の管理義務はありません。

 もっとも、相続放棄をした人が相続財産を現に占有している場合には、その財産を新たな相続人や相続財産清算人などに引き渡すまで、自分の財産と同じ注意をもって保存しなければならないと定められています(第940条)。

 したがって、相続人全員が相続放棄をした場合であっても、放棄者が空き家を現に占有しているときは、その空き家を適切に保存する義務が残ります。この保存義務を怠り、空き家の倒壊や瓦の落下などにより周辺住民に被害を及ぼした場合には、損害賠償責任を問われる可能性があります。

 

 

Q5

 管理をしないまま空き家を放置しているとどうなりますか?

 空家等対策の推進に関する特別措置法では、

 ・そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となる恐れのある空き家

 ・著しく衛生上有害となる恐れのある空き家

 ・著しく景観を損なっている状態の空き家

 などを特定空家等として、市長が同法に基づき助言、指導、勧告、命令、代執行(強制的に空き家を除却等のうえ費用を所有者から徴収)ができる規定が設けられています。また、そのまま放置すれば特定空家等に該当する恐れがある管理不全空家等においても、指導、勧告ができる規定が設けられました。特定空家等及び管理不全空家等を放置して、空家等対策に関する特別措置法に基づき勧告を受けると、固定資産税の住宅用地の特例の適用除外となり、土地の固定資産税の軽減措置がなくなります(地方税法第349条の3の2)。

 税の特例により減額されていた宅地の固定資産税が、本来の税額(更地と同じ状態)に戻ってしまうので、固定資産税の負担を軽減するために空き家を残しておくメリットはなくなってしまいます。特定空家等及び管理不全空家等にならないよう適切な維持管理に努めていただくようお願いします。

 

お問い合わせ

都市部まちなみ景観課 担当:空き家管理支援担当

横須賀市小川町11番地 分館3階<郵便物:「〒238-8550 まちなみ景観課」で届きます>

電話番号:046-822-8087

ファクス:046-822-8537

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