更新日:2019年12月17日
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隣地の空き家の所有者に適正な管理を求めるために連絡を取りたいのですが、所有者はどこで確認できますか?
法務局で「登記事項証明書(謄抄本)」の交付を請求(有料)して調べることで、土地・建物の所有者を確認することができます。ただし、相続登記が完了していない場合などは、登記内容が最新の情報でないことがあります。登記事項証明書の請求には、調べようとする空き家の土地・建物の地番・家屋番号が必要になります(いわゆる住居表示や住所とは違う番号です)。詳しくは法務局でご確認ください(横浜地方法務局 横須賀支局の案内はこちら(外部サイト))。登記情報では所有者が分からないときなどは、まちなみ景観課へご相談ください。
隣地の空き家の樹木が越境してきているのですが、どうしたらよいですか?
民法の第233条では
1、隣地の竹林の枝が境界線を越えるときは、その竹林の所有者に、その枝を切除させることができる。
2、隣地の竹林の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。
と規定されています。民法の規定では、隣の空き家の樹木の枝が越境してきた場合には、空き家の隣地地権者が空き家所有者に枝を伐採させることができますので、空き家の所有者にその旨を伝えてください。
隣の空き家の所有者が分からない場合は、法務局で調べることができます(問1参照)。登記情報では所有者が分からないときなどは、まちなみ景観課へご相談ください。
いらなくなった空き家を市に寄附したいのですが。
申し訳ありませんが、市では不要となった空き家の寄附は受け付けていません。まずは現況で売却が可能かどうか、不動産事業者に相談してみることをお勧めします。隣地所有者に無償で引き取ってもらうことを交渉してみるのも一つの方法です(無償譲渡であっても所有権移転登記費用が発生します)。
売却・譲渡が難しい場合には、空き家の解体の検討も必要かもしれません。老朽化した空き家は取り壊すことで、維持管理の費用や手間、倒壊・飛散などにより他者に危害・損害を与えるリスクを減らすことにつながります(空き家に対する解体費用補助金の案内はこちら)。
住宅は解体すればなくなりますが、現行の法令では土地の所有権は放棄することができません。有償・無償を問わず、だれかに所有権を移転しない限り、管理責任や種々の費用負担は免れませんので、売却の可否については、複数の不動産事業者に幅広く相談のうえ判断することをお勧めします。
相続放棄をすれば、空き家の管理義務はないのですか?
民法では、「相続人は相続財産を管理しなければならない。ただし、相続放棄をしたときは、この限りではない」と規定されています(第918条)。相続放棄を行ったことにより、相続財産が次に相続権のある方(きょうだいなど)の所有となった場合は、相続放棄をした方に財産の管理義務はありません。
一方で民法には、「相続放棄をした者は、その放棄によって相続人となった者が相続財産の管理を始めることができるまで、その財産の管理を継続しなければならない」旨の規定があります(第940条)。相続人全員が相続放棄をしたような場合で、その相続財産を引き継ぐ親族がだれもいないケースなどでは、最後に相続放棄をした方が空き家についても管理を続けなければならないという規定です。
このような場合に相続放棄をした方が、そのまま空き家を放置したことにより、周辺住民等に被害を及ぼした場合は、法的な管理・賠償責任を問われる恐れがあります。
管理をしないまま空き家を放置しているとどうなりますか?
空家等対策の推進に関する特別措置法では、
・そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となる恐れのある空き家
・著しく衛生上有害となる恐れのある空き家
・著しく景観を損なっている状態の空き家
などを特定空家等として、市長が同法に基づき助言、指導、勧告、命令、代執行(強制的に空き家を除却等のうえ費用を所有者から徴収)ができる規定が設けられました。特定空家等を放置して、空家等対策に関する特別措置法に基づき勧告を受けると、固定資産税の住宅用地の特例の適用除外となり、土地の固定資産税の軽減措置がなくなります(地方税法第349条の3の2)。
税の特例により減額されていた宅地の固定資産税が、本来の税額(更地と同じ状態)に戻ってしまうので、固定資産税の負担を軽減するために空き家を残しておくメリットはなくなってしまいます。特定空家等にならないよう適切な維持管理に努めていただくようお願いします。
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