更新日:2024年1月25日
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横須賀市では、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年11月27日法律第127号)第6条第1項に基づき、「横須賀市空家等対策計画」を策定しています。
平成31年3月に施行した第1期計画の計画期間が、令和3年度で終了したことに伴い、内容を見直し、これまで取り組んできた空き家等対策を着実に推進していくため、令和4年4月に「第2期横須賀市空家等対策計画」を施行しました。
空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律(令和5年法律第50号)による改正後の空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第23条第1項の規定により、「空家等管理活用支援法人」に関する制度が創設されました。
本市においては、「空家等管理活用支援法人」の指定について、支援法人の活用に関する本市の方針が定められるまでの間、指定を行わないこととします。
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