更新日:2026年1月28日
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令和5年度税制改正要望の結果、2023年(令和5年)12月31日までとされていた本特例措置の適用期間が2027年(令和9年)12月31日まで延長されました。
また、特例の対象となる譲渡についても、これまでの当該家屋(耐震性のない場合は耐震改修工事をしたものに限り、その敷地を含む。)または取壊し後の土地を譲渡したものに加え、売買契約に基づき、買主が譲渡の日の属する年の翌年2月15日までに耐震改修または取壊しを行った場合であっても、適用対象(※1)となりました。【拡充】
(※1)拡充については、令和6年1月1日以降の譲渡が対象になります。
(※2)譲渡日が令和6年1月1日以降の場合、当該家屋または家屋取壊し後の土地等を取得した相続人が3名以上の場合、特別控除は1人あたり2,000万円までとなります。
要件の詳細については、下記の国土交通省ホームページをご覧になるか、管轄の税務署(外部サイト)へ直接お問い合わせください。
申請書や必要書類についての事前のお問い合わせは、電話、お問い合わせフォーム(ページ下部)等により対応を行っています。
窓口でのご相談にも対応しておりますが、担当者が不在の場合がありますので、電話により日時の予約をお願いいたします。
横須賀市内のに所在する相続により発生した空き家(昭和56年5月31日以前に建築された家屋)について、「被相続人居住用家屋等確認書」を発行しています。
担当者が不在の場合、内容確認が行えず、申請書等についてはお預かりのみとなり、不備があった際には後日追加提出を依頼することとなります。
「被相続人居住用家屋等確認書」の発行には「申請書」及び「必要添付書類」の提出が必要です。
譲渡した要件によって、申請書の様式が異なりますので、下記の【申請書様式確認フロー】に沿ってご確認ください。
また、申請書と併せて必要となります添付書類は、「必要添付書類チェックリスト」をご確認ください。

下記より「申請書」をダウンロードし、記載例を参考に作成してください。「申請書」は「窓口」において配布も行っております。(※3)
(※3)郵送での送付は行っておりません。
様式1-1:空き家(耐震性があるもの)がある状態で売却(譲渡)した場合
様式1-2:空き家を除却後に土地のみを売却(譲渡)した場合
様式1-3:当該空き家及び土地の売却(譲渡)後に、買主により耐震改修や除却をした場合
①市役所の窓口に持参
委任状の例:委任状(ワード:25KB)
②郵送
①市役所の窓口での受け取り
②郵送
関連リンク
横須賀市内の住民票の写しの取得の案内ページとなります。
横須賀市内にある家屋の閉鎖事項証明書(登記事項証明書)の取得の案内ページとなります。
郵送による申請・返信について、郵便局の料金表の案内ページとなります。
確定申告における提出書類(譲渡所得の金額の計算に関する明細書)に関する案内ページとなります。記載方法等の相談はお住まいの地域の税務署にご相談願います。
譲渡所得の金額の計算に関する明細書の記載例に関する案内ページとなります。記載方法等の相談はお住まいの地域の税務署にご相談願います。
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