閉じる

総合案内 > 産業・まちづくり > 都市整備 > 住まいの活用促進 > 被相続人居住用家屋等確認書の交付について(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)

更新日:2026年1月28日

ページID:61232

ここから本文です。

被相続人居住用家屋等確認書の交付について(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)

お知らせ

本特例措置の適用期間が2027(令和9)年12月31日まで延長されました。

令和5年度税制改正要望の結果、2023年(令和5年)12月31日までとされていた本特例措置の適用期間が2027年(令和9年)12月31日まで延長されました

また、特例の対象となる譲渡についても、これまでの当該家屋(耐震性のない場合は耐震改修工事をしたものに限り、その敷地を含む。)または取壊し後の土地を譲渡したものに加え、売買契約に基づき、買主が譲渡の日の属する年の翌年2月15日までに耐震改修または取壊しを行った場合であっても、適用対象(※1)となりました。【拡充】

(※1)拡充については、令和6年1月1日以降の譲渡が対象になります。

制度の概要

  • 平成28年度税制改正により、相続または遺贈により被相続人(お亡くなりになった方)の居住の用に供されていた一定の家屋及びその敷地等の取得をした個人が、相続開始の日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに、一定の要件を満たして当該家屋またはその敷地等を譲渡した場合に、譲渡所得から3,000万円(※2)を特別控除する特例措置が設けられました。
  • 被相続人居住用家屋等確認書はこの特例措置を受ける際に必要な書類の一つです(確定申告の際に必要)。
  • 被相続人居住用家屋等確認書の交付事務は譲渡した物件が所在する市区町村で行っており、横須賀市ではまちなみ景観課住まい活用促進担当で行っています。

(※2)譲渡日が令和6年1月1日以降の場合、当該家屋または家屋取壊し後の土地等を取得した相続人が3名以上の場合、特別控除は1人あたり2,000万円までとなります。

要件の詳細については、下記の国土交通省ホームページをご覧になるか、管轄の税務署(外部サイト)へ直接お問い合わせください。

申請方法及び事前相談について

事前相談について

申請書や必要書類についての事前のお問い合わせは、電話、お問い合わせフォーム(ページ下部)等により対応を行っています。

窓口でのご相談にも対応しておりますが、担当者が不在の場合がありますので、電話により日時の予約をお願いいたします

申請方法について

横須賀市内のに所在する相続により発生した空き家(昭和56年5月31日以前に建築された家屋)について、「被相続人居住用家屋等確認書」を発行しています。

  • 「被相続人居住用家屋等確認書」の交付は申請を受けてから交付まで、通常1~2週間程度かかります(その場ですぐにはお渡しできません)。確定申告の期限等を考慮し、余裕をもって申請してください。
  • 窓口に持参または郵送による申請の受付を行っております。
  • 窓口にて申請される場合は、電話により日時の予約をお願いいたします。

担当者が不在の場合、内容確認が行えず、申請書等についてはお預かりのみとなり、不備があった際には後日追加提出を依頼することとなります。

(1)「申請書」を作成し、必要添付書類を準備する

「被相続人居住用家屋等確認書」の発行には「申請書」及び「必要添付書類」の提出が必要です。

譲渡した要件によって、申請書の様式が異なりますので、下記の【申請書様式確認フロー】に沿ってご確認ください。

また、申請書と併せて必要となります添付書類は、「必要添付書類チェックリスト」をご確認ください。

3000万円控除_申請フロー確認

下記より「申請書」をダウンロードし、記載例を参考に作成してください。「申請書」は「窓口」において配布も行っております。(※3)

(※3)郵送での送付は行っておりません。

 ◇各種様式

(2)「窓口」または「郵送」で申請する

①市役所の窓口に持参

  • 職員が不在の場合もございますので、事前にご連絡くださいますようお願いいたします。
    代理人の方がご提出される場合は委任状(任意の様式)をご持参ください。

②郵送

  • 〒238-8550
    まちなみ景観課住まい活用促進担当
    (被相続人居住用家屋等確認申請書在中)
    」と記載した封筒に必要書類を同封して郵送してください。
  • 市役所への郵送記録が必要な場合は「簡易書留(外部サイト)」などでご郵送ください。
  • 交付も郵送を希望する場合は、郵送料分の切手(定形封筒であれば110円切手)を貼付した返信用封筒を同封してください。返信用の封筒には返信先のご住所も記載してください。

交付について

①市役所の窓口での受け取り

  • お受け取りの際は、本人確認のできる身分証明書を提示してください。代理人の方は委任状と本人確認のできる身分証明書を提示してください。

②郵送

  • 郵送をご希望される場合は郵送料分の切手(定形封筒であれば110円切手)を貼付した返信用封筒をご用意ください。封筒には返信先のご住所のご記入をお願いいたします。
  • 代理人の方への郵送をご希望する場合は申請の際に委任状(任意の様式)をご提出ください。

注意事項

  • 本市で「確認書」を交付できるのは、相続した被相続人居住用家屋が横須賀市内に所在するものに限ります。
  • 市役所で行う「確認書」の交付は申請を受けてから交付まで、通常1~2週間程度かかります(その場ですぐにはお渡しできません)。確定申告の期限等を考慮し、余裕をもって申請してください。
  • 申請人が複数(共有名義)の場合は、相続人ごとに「申請書」を作成する必要があります。
  • 「確認書」の受取人を申請者本人以外とする場合は、委任状(任意様式)を提出してください
  • 「確認書」の郵送での受取りを希望される場合は、申請の際に、返信用封筒(必要分の切手を貼りつけたもの:定形封筒であれば110円切手)をご提出ください。
  • 「確認書」は制度適用を確約する書類ではありませんので、ご注意ください。詳しくは、管轄の税務署へ直接お問い合わせください。

関係するホームページ

お問い合わせ

都市部まちなみ景観課 担当:住まい活用促進担当

横須賀市小川町11番地 分館3階<郵便物:「〒238-8550 まちなみ景観課」で届きます>

電話番号:046-822-8077

ファクス:046-822-8537

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページは見つけやすかったですか?

このページは分かりやすかったですか?

このページは役に立ちましたか?