更新日:2023年4月1日
ページID:49092
ここから本文です。
対象となる工事例(補助金利用可能) | |
1 | 増築工事 |
2 | 台所、浴室、洗面所またはトイレの修繕工事等 |
3 | 住宅内の機械設備工事(給排水、給湯、換気、電気、ガス設備工事) |
4 | オール電化住宅工事 |
5 | 屋根のふき替え工事、塗装工事または防水工事 |
6 | 外壁の張替え工事または塗装工事 |
7 | 部屋の間仕切りの変更工事 |
8 | 床材、内壁材または天井材の張替え工事、塗装工事等の内装工事 |
9 | 床、壁、窓、天井または屋根の断熱改修工事 |
10 | ふすま紙若しくは障子紙の張替えまたは畳の取替え |
11 | 雨どい等の取替え工事または修理工事 |
12 | 建具または開口部の取替え工事または新設工事 |
13 | 耐震改修工事 |
14 | 防音工事 |
15 | バリヤフリー改修工事 |
対象とならない工事例(補助金は利用できません) | |
1 | 住宅以外(車庫、物置、倉庫、店舗、工場、事務所等)の工事 |
2 | 門扉、フェンス、ブロック塀などの外構工事、植樹・剪定等の植栽工事 |
3 | 防犯ライト、防犯カメラ、インターフォンなどの設置工事 |
4 | エアコン、照明器具等電気電化製品、ガス、石油暖房器具、家具等の設置工事 |
5 | テレビアンテナ、電話、インターネット等の配線、機器設備工事 |
6 | 雨水タンク設備の設置工事 |
7 | 下水道・合併浄化槽工事、雨水浸透マス設置工事 |
8 | 太陽光発電、太陽熱高度利用設備の設置工事 |
9 | シロアリ駆除、その他の防虫・消毒等の薬剤散布・塗布作業 |
10 | 事業者に依頼しないで、住宅所有者自身が施工(DIY)する修繕工事等 |
※介護保険住宅改修費・介護予防住宅改修費、重度障害者住宅設備改良費の支給対象となる工事と同一の工事は対象になりません
市外から子ども家族が転入することが決まったら、住民登録の異動前に市へ補助金申請を行ってください。申請書類は、まちなみ景観課へ持参するか郵送してください。
(事前に「2.補助金の対象者」の要件を満たしていることをご確認ください)
《申請に必要な書類》
1.補助金等交付申請書(指定様式)
2.住宅所有者が分かる書類(固定資産税都市計画税の納税通知書(表紙)と課税明細書)、名寄帳、不動産登記事項証明書の写し
3.リフォーム工事見積書の写し(市内に本店所在地を置く事業者が発行するもの)
4.住宅の外観写真と、リフォーム箇所の写真
5.子ども家族世帯(転入前のもの)の住民票の写し(続柄の記載があるもの)
6.親世帯の住民票と戸籍全部事項証明書の写し
申請書を受けた後、書類や資格を審査して問題がなければ、交付決定通知書を郵送します。
リフォーム工事は、必ず横須賀市内に本店のある事業者で契約・施工してください。
増築工事や屋根・外壁等、建物の外観の整備を含む改修を行う場合は、別途、まちなみ景観課で景観協議・景観法の届出が必要になります。
令和6年3月31日までにリフォーム工事と子ども家族の住民登録を完了してください。
工事の領収書など添付して、所定の様式で実績報告書等の書類を提出してください。提出期限は「リフォーム工事と住民登録の完了から30日以内」または「3月31日」のいずれか早い時期までです。
提出書類等を確認して、指定口座に補助金を振り込みます。
交付決定前にリフォームに着手した場合は、補助金の対象になりません。必ず交付決定通知書が届いてからリフォームを開始してください。
《申請時》
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください