2世帯住宅リフォーム補助金~市外から転入する子ども家族との同居を応援!~
1.事業の概要
- 横須賀市では、住宅の良質化による空き家発生の未然防止と、市外に住む子ども家族の市内転入を促進するため、親世代と子ども家族の2世帯同居を応援しています。
- 市内の一戸建て住宅に住む親世帯が、市外から転入する子ども家族と同居するために必要となる、リフォーム費用の2分の1、最大30万円を補助します。
2.補助金の対象者(次のすべてに該当する方)
- 市内に一戸建て住宅を所有し、かつ居住している親世帯か、当該住宅に市外から転入予定の子ども家族であること
- 申請年度中にリフォーム施工、子ども家族との同居(住民登録)を完了すること
- 転入する子ども家族は、令和2年1月1日時点において、横須賀市外に住所を有しており、申請日以後に親世帯の居住している住宅に転入すること
- 過去に本制度による補助金の交付を受ていないこと
- 市税を滞納していないこと
- 暴力団員ではないこと
3.補助金額・募集件数
- 子ども家族が、市外から転入して親世帯の居住している住宅に住むためのリフォーム費用の2分の1、最大30万円を補助
- 先着10件
※予算上限額に達し次第、受付期間中でも締め切る場合があります。
4.補助金の対象となるリフォーム内容
- 市内に本店所在地を置く事業者が施工するリフォームで、補助金の対象となるリフォーム(PDF:86KB)に記載されているもの
※介護保険住宅改修費・介護予防住宅改修費、重度障害者住宅設備改良費の支給対象となる工事と同一の工事は対象になりません
※交付決定前にリフォームに着手した場合は、補助金の対象になりません。必ず交付決定通知書が届いてからリフォームを開始してください。
5.補助金交付までの流れ
(1)補助金の交付申請
補助金等交付申請書を提出していただきます。
申請方法は、「6.申請方法(補助金の交付申請)」をご確認ください。
リフォームは、必ず交付決定通知書が届いてから、リフォーム工事を開始してください。
(事前に「2.補助金の対象者」の要件を満たしていることをご確認ください)
(2)交付決定通知
申請書を受け付け後、3週間以内に交付決定通知書を郵送します。
(3)リフォーム施工
交付決定通知書受領後、リフォームを開始していただきます。
(4)実績報告と補助金の請求
リフォームと子ども家族の住民登録の完了後に実績報告書類を提出していただきます。
実績報告書類の提出期限は、当該事業完了日から30日を経過した日か、令和3年3月末日のいずれか早い日までとなります。
実績報告方法につきましては、「7.実績報告方法(実績報告と補助金の請求)」をご確認ください。
6.申請方法(補助金の交付申請)
提出方法
- 申請書類は、まちなみ景観課(分館3階)へ提出するか、まちなみ景観課「2世帯住宅リフォーム補助金担当」に郵送してください
申請に必要な書類
- 補助金等交付申請書
- 当該住宅の所有者がわかる書類(固定資産税の課税明細書の写し、名寄帳、不動産登記事項証明書の写しなど)
- リフォームの見積書の写し(市内に本店所在地を置く事業者が発行するもの)
- リフォームを行う住宅の外観写真と、リフォームを行う箇所の写真
- 子ども家族の住民票の写し
- 親世帯と子ども家族の親子関係が確認できる書類(戸籍謄本の写しなど)
申請書式及び記載例のダウンロード
注意事項
- リフォームは、必ず交付決定通知書が届いてから、リフォーム工事に着手してください。
- 交付決定後、内容を変更・中止する場合は、書類の再提出や再審査が必要になることがあります。まちなみ景観課にお知らせください。
7.実績報告方法(実績報告と補助金の請求)
提出方法
- 実績報告書類は、まちなみ景観課(分館3階)へ提出するか、まちなみ景観課「2世帯住宅リフォーム補助担当」に郵送してください。
実績報告に必要な書類
- 実績報告書
- 2世帯住宅リフォーム概要書
- 請求書
- リフォームの領収書の写し(宛名に申請者のフルネームが明記されたもの)
※見積書と領収書の金額が異なる場合は請求書(金額の内訳が分かる書類)が必要になります。
- リフォーム施行完了後の写真(リフォームした箇所を撮影したもの)
- 預金通帳の写し(補助金振り込みのため、口座種別・口座番号・名義人の分かるもの)
実績報告書式及び記載例のダウンロード
注意事項
- 実績報告書類の提出期限は、当該事業完了日から30日を経過した日か、令和3年3月末日のいずれか早い日までとなります。
- 実績報告書類の提出後、職員が訪問してリフォームの完了確認をします。書類審査や現場確認の後、補助金を一括で指定口座に振り込みます。
補助金申請全般に関する留意点
申請書類の控えについて
- 申請書類(補助金等申請書、見積書、現況写真等)は返却できませんので、事前にコピーをして控えをとっておいてください。
記入を間違えた場合の訂正について
- 訂正の場合は、訂正箇所に二重線を引き、申請者欄の印鑑と同じものを押印し分かるように書き直してください。修正テープ・修正液等は使用しないでください。
補助金申請に添付する写真について
- 住宅の外観写真1枚と助成対象のリフォーム部分の写真を撮影日入りで提出してください。日付が入らないカメラの場合は、紙やホワイトボード等に撮影日付を記して一緒に撮影してください。
- 申請するときに添付できない屋根等については、実績報告を提出する時に施工前写真を提出していただきます。受付時にご相談ください。
- 写真サイズの場合は、A4判用紙にのり付け等をしてご提出ください。
- 写真は、カラー写真をご提出ください。
リフォームするにあたっては、次のことにご注意ください。
- 市では、電話や訪問によるリフォームの勧誘は一切しません!
- 増築工事や屋根、外壁等のリフォーム工事を行う場合は、別途、景観協議、景観法の届出が必要です。
- 横須賀市では、住宅の増改築やリフォームについて地元の建築組合などがお答えをする相談窓口を設けています。(毎週金曜日、市役所本庁舎市民ホール13時~16時:都市部建築指導課Tel046-822-8319)
- 国の指定を受けた相談窓口もあります。リフォームに不安や疑問を持ったら、すぐに契約しないで相談してください。
- (財)住宅リフォーム・紛争処理支援センター電話相談窓口0570-016-100(10時~17時〈土・日・祝休日を除く〉)
要綱