更新日:2024年10月21日
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特例措置の概要については、国土交通省ホームページでご確認ください。
市役所では確定申告で使用する「低未利用土地等確認書」の交付事務のみを行います。本特例措置の制度全般に関するお問い合わせは、確定申告を行う税務署または国土交通省土地・建設産業局不動産市場整備課企画係(電話03-5253-8381)までお願いいたします。
1.下記のいずれかの区域に該当する場合は、譲渡価格800万円以下まで控除を受けることができます。
2.特例措置の適用対象期間が令和7年12月31日まで延長となりました。
3.譲渡後の用途がコインパーキングの場合は、控除の対象外となります。
令和2年7月1日~令和7年12月31日の間に要件に該当する譲渡をした場合
※上記の変更事項は、令和5年1月1日以降の譲渡に適用されます。
1.低未利用土地等確認申請書(別記様式①-1)
2.売買契約書の写し
3.譲渡した土地に関する以下のいずれかの書類
4.別記様式②-1または別記様式②-2(低未利用土地等の譲渡後の利用について)
5.申請のあった土地等に係る登記事項証明書
上記の別記様式は、国土交通省ホームページ(外部サイト)「>>売主による確認申請書類の様式はこちら」から入手してください。
(1)市役所の窓口に持参
職員が不在の場合もあるため、来庁される場合は、事前にまちなみ景観課(電話046-822-8077)までご連絡いただくようお願いいたします。
代理人の方がご提出(受領)を希望される場合は委任状(任意の様式)をご持参ください。
委任状の例:委任状(ワード:25KB)
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、できるだけ郵送での申請をお願いいたします。書類の不足や不備がない限り、郵送でも持参でも交付までに要する時間に変わりはありません。
(2)郵送
「〒238-8550 横須賀市役所 まちなみ景観課住まい活用促進担当(低未利用土地等確認申請書在中)と記載した封筒に必要書類を同封して郵送してください。
市役所への郵送記録が必要な場合は、「簡易書留(外部サイト)」などをご利用ください。
交付も郵送を希望する場合は、郵送料分の切手(定型封筒であれば110円切手)を貼付した返信用封筒を同封してください。返信用の封筒には返信先のご住所も記載してください。
郵送いただいた書類に不足や不備があると、交付までにお時間をいただくことになりますので、申請書には昼間でも連絡のつく電話番号を記載していただき、書類を提出される前にまちなみ景観課(電話046-822-8077)で郵送書類等を確認いただくことをお勧めいたします。
(1)市役所の窓口での受け取り
確認書の用意ができ次第、お電話でご連絡しますので、まちなみ景観課(市役所分館3階)までお越しください。受け取りの際は、本人確認のできる身分証明書の提示をお願いいたします。代理人が受け取る場合は委任状と本人確認のできる身分証明書の提示をお願いいたします。
(2)郵送での受け取り
確認書の郵送を希望される場合は郵送料分の切手(定型封筒であれば110円切手)を貼付した返信用封筒をご用意ください。封筒には返信先の申請者住所の記入をお願いいたします。
代理人の方への郵送を希望する場合は申請の際に委任状(任意の様式)をご提出ください。
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