更新日:2026年4月16日
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本制度の適用時期が、下記のとおり延長されました。
延長前:令和7年12月31日まで
延長後:令和10年12月31日まで
詳細については、下記の国土交通省ホームページをご覧ください。
※下記のいずれかの区域に該当する場合は、譲渡価格800万円以下まで控除を受けることができます。(令和5年1月1日以降の譲渡が対象)
市街化区域または区域区分に関する都市計画が定められていない都市計画区域(用途地域が定められている区域に限る。)(現在横須賀市には区域区分が定められていない都市計画区域はありません)
所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法に規定する所有者不明土地対策計画を策定した市町村の区域(現在横須賀市は所有者不明土地対策計画を定めていません)
特例措置の概要については、国土交通省ホームページでご確認ください。
国土交通省ホームページ「土地の譲渡に係る税制」(外部サイト)
市役所では確定申告で使用する「低未利用土地等確認書」の交付事務のみを行います。本特例措置の制度全般に関するお問い合わせは、確定申告を行う税務署または国土交通省土地・建設産業局不動産市場整備課企画係(電話03-5253-8381)までお願いいたします。
令和2年7月1日~令和10年12月31日の間に要件に該当する譲渡をした場合
1.低未利用土地等確認申請書(別記様式①-1)
2.売買契約書の写し
3.譲渡した土地に関する以下のいずれかの書類
4.別記様式②-1または別記様式②-2(低未利用土地等の譲渡後の利用について)
5.申請のあった土地等に係る登記事項証明書
上記の別記様式は、国土交通省ホームページ(外部サイト)「>>売主による確認申請書類の様式はこちら」から入手してください。
(1)市役所の窓口に持参
職員が不在の場合もあるため、来庁される場合は、事前にまちなみ景観課(電話046-822-8077)までご連絡いただくようお願いいたします。
代理人の方がご提出(受領)を希望される場合は委任状(任意の様式)をご持参ください。
委任状の例:委任状(ワード:25KB)
(2)郵送
「〒238-8550 横須賀市役所 まちなみ景観課 企画・住まい活用担当(低未利用土地等確認申請書在中)と記載した封筒に必要書類を同封して郵送してください。
市役所への郵送記録が必要な場合は、「簡易書留(外部サイト)」などをご利用ください。
交付も郵送を希望する場合は、郵送料分の切手(定型封筒であれば110円切手)を貼付した返信用封筒を同封してください。返信用の封筒には返信先のご住所も記載してください。
郵送いただいた書類に不足や不備があると、交付までにお時間をいただくことになりますので、申請書には昼間でも連絡のつく電話番号を記載していただき、書類を提出される前にまちなみ景観課(電話046-822-8077)で郵送書類等を確認いただくことをお勧めいたします。
(1)市役所の窓口での受け取り
確認書の用意ができ次第、お電話でご連絡しますので、まちなみ景観課(市役所分館3階)までお越しください。受け取りの際は、本人確認のできる身分証明書の提示をお願いいたします。代理人が受け取る場合は委任状と本人確認のできる身分証明書の提示をお願いいたします。
(2)郵送での受け取り
確認書の郵送を希望される場合は郵送料分の切手(定型封筒であれば110円切手)を貼付した返信用封筒をご用意ください。封筒には返信先の申請者住所の記入をお願いいたします。
代理人の方への郵送を希望する場合は申請の際に委任状(任意の様式)をご提出ください。
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