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更新日:2023年10月18日

ページID:74001

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空き家等の適正な管理について

 平成27年5月に、空家等対策の推進に関する特別措置法が施行されました。同法第3条では、「空家等の所有者または管理者(所有者等)は、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう、空家等の適切な管理に努めるものとする」と規定されています。

 空き家等の管理とは、建物の老朽化による倒壊や、部材の飛散などにより、近隣住民や通行者などに危険を及ぼすことのないように普段から適切な修繕や管理を行うことのほか、敷地内の草の繁茂や樹木の枝葉の越境などにより、周辺の生活環境を阻害する要因になることを防ぐため所有者等が行うべき対応のことを指します。

 適切な管理が行われていない空き家等は、不審者の侵入やごみの不法投棄の誘因になるなど、防犯、衛生の問題が生じるだけではなく、景観などの点からも悪影響を及ぼすことで、周辺地域の資産価値を下げる要因になる懸念もあります。

 また、万一、空き家等の倒壊や部材の飛散、落下などにより、他者に損失が生じた場合、空き家の所有者等は損害賠償請求を受ける可能性があり、適切な管理が行われていない空き家等を放置することは所有者等にとっても大きなリスクとなります。

 

 所有者等は、次のことに心掛け、空き家等の適切な管理に努めてください。

 ・敷地内の雑草の除去や樹木の伐採などを定期的に行う

 ・不審者や動物などが侵入できないよう施錠を徹底する

 ・所有している住宅が空き家になるときは、家屋の状況を知らせてくれる近隣の方に連絡先を伝えておく

 ・強風や大雨、台風の後などは速やかに建物の状況を確認する など

 

 なお、空き家を取り壊す場合、条件に適合すれば補助金が利用できる場合があります(空き家に対する解体費用補助金の案内はこちら)。

お問い合わせ

都市部まちなみ景観課 担当:空き家管理支援担当

横須賀市小川町11番地 分館3階<郵便物:「〒238-8550 まちなみ景観課」で届きます>

電話番号:046-822-8087

ファクス:046-822-8537

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