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更新日:2023年12月27日

ページID:10796

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災害緊急協力事業者登録制度

災害緊急協力事業者登録制度とは

台風や地震などの影響で、土砂崩れや冠水、建物倒壊など横須賀市民の生活が脅かされた際、市民の安全を守り、一日も早く平常の生活を取り戻すためには、市内の事業者の方々の協力が必要不可欠です。そこで横須賀市では「災害緊急協力事業者登録制度」を設け、災害等が起こった際に迅速に対応し、市民の生命と財産を守る地元への貢献意欲をお持ちの事業者の力を借りています。

令和6年度(2024年度)災害緊急協力事業者の登録(更新)の概要

登録条件

横須賀市競争入札参加有資格者(工事)のうち市内事業者として、土木一式、建築一式、電気、管、造園または水道施設工事のいずれかに登録され、競争入札参加資格がある業種のみ登録できます。

登録方法

災害緊急協力事業者制度(募集の手引き)(ワード:70KB)を確認し、災害緊急協力事業者登録申込書(ワード:43KB)に必要事項を記入のうえ、Eメール、郵送または危機管理課危機対策推進係(本館1号館5階)へ直接提出をお願いします。

1.Eメール

bousai-mail@city.yokosuka.kanagawa.jp

2.郵送先

〒238-8550

横須賀市小川町11番地

市長室危機管理課危機対策推進係宛て

募集期間 令和6年1月4日(木曜日)から1月31日(水曜日)まで【必着】です。
お問い合わせ 市長室危機管理課
電話番号:046-822-8410
FAX番号:046-827-3151

登録条件

自発的かつ迅速に協力する意思をお持ちの事業者のうち、次の要件を満たす事業者を災害緊急協力事業者として登録します。

  1. 横須賀市競争入札参加有資格者(工事)のうち市内事業者として、土木一式、建築一式、電気、管、造園または水道施設工事のいずれかに登録され、競争入札参加資格がある業種のみ登録できます。
  2. 横須賀市及び横須賀市上下水道局(以下、横須賀市という。)から協力要請を受けた後(平日・休日・夜間を問わず)1時間以内に必要な人員(原則として、登録業種が土木の場合は5名以上、その他の業種の場合は必要な人数(概ね3名以上))を参集できること。
  3. 登録業種が土木一式工事の場合は、道路保全作業(崩落土・陥没・倒木処理、排水施設の清掃修理等)及び除雪作業ができること。造園工事の場合は、公園保全作業(崩落土・倒木・剪定処理、排水施設の清掃修理等)及び除雪作業が実施できること。
  4. 応急活動に必要な資機材を常備または1時間以内に手配可能なこと。※登録業種が土木一式工事の場合は、必要な資機材としてダンプとミニホイールローダー、またはダンプとバックホウが1時間以内に手配可能であることが条件となります。

登録期間は1年間として、毎年更新していただきます。

登録の手順等

  1. 令和6年1月4日から31日:登録(更新)の受付、各主管部へ前年の実績を確認します。
  2. 令和6年2月上旬から3月中旬:災害緊急協力事業者の登録審査
  3. 令和6年3月下旬:登録された災害緊急協力事業者へ登録完了通知及びステッカーの送付、災害協力点の確認
  4. 令和6年4月:災害緊急協力事業者名簿の更新

災害緊急協力事業者の役割

  1. 待機・出動協力要請に対し積極的に対応していただきます。
  2. 横須賀市が主催する訓練等に積極的に参加していただきます。
  3. 災害等により、緊急対応が必要と思われる箇所を見つけた場合には、直ちに横須賀市に通報していただきます。

災害緊急協力事業者への対応

災害緊急協力事業者に対し、以下のとおり対応します。

入札に用いる「災害協力点」の算出方法

災害協力点は、登録業種ごとに、上限を12点とします。

  1. 登録加点:登録事業者には、年度中2点を加点します。(登録業種ごとに算出)
  2. 出動加点:登録更新時に前年の1月から12月までの出動協力実績に応じて、出動1回ごとに2点を加点します。(登録業種ごとに算出)
  3. 特別加点:本市と防災協定を締結し、平常時から防災対策等を2項目以上実施した場合、4点の特別加点をすることがあります。(特別加点を行う場合は、登録業種全てに4点を加点)

平常時から防災対策等

(1)自主的に本市と合同で防災訓練を企画・実施したこと

(2)本市と事前の取り決めに沿って、自主的な無償パトロールを実施したこと

(3)その他、災害対策に関する備品等の購入など経費を伴う準備等を実施したこと

  • 格付け制度の詳細は入札の広場または契約課までご確認ください。

随意契約工事の優先発注

災害等の発生による応急処置後の本格的な復旧工事を随意契約で発注する場合には、当該応急処置活動を行った者に優先して発注します。(ただし、復旧工事の範囲が応急処置の影響範囲を超える場合や、当該応急処置活動を実施した災害緊急協力事業者が当該工事の資格条件を満たしていない場合は除きます。)

「災害協力点」の入札制度への反映

  1. 「災害協力点」を保持している事業者のみを対象とした入札を実施します。
  2. 格付けの発注者評価点の評価項目「災害緊急協力」(特別加点を受けている事業者へは「防災協力」にも加点)へ加点します。

その他

1.災害緊急協力事業者が、3回連続して出動非協力の場合や登録要件を満たさなくなった場合は、登録を抹消することができることとします。
(既に災害への対応を履行中に重ねて要請があった場合や災害緊急協力事業者自身が被災した場合は、出動非協力の扱いとはしません。)

2.災害緊急協力事業者が登録の抹消を希望する場合または登録内容に変更が生じた場合は、書面にて横須賀市に報告していただくこととします。

3.問い合わせ先など
(1)入札制度について→契約課
(2)出動加点・特別加点について(加盟団体の主管課)
・横須賀建設業協会→道路維持課
・横須賀市電気設備協会・三浦半島建物改修工事業協会→建築計画課
・横須賀管工事協同組合・横須賀水道工事協同組合→上下水道局・計画課
・横須賀緑化造園協同組合→公園管理課
(3)その他、災害緊急協力事業者登録制度について→危機管理課

令和5年度(2023年度)に登録していただいた事業者

令和5年度(2023年度)災害緊急協力事業者名簿(PDF:86KB)

お問い合わせ

市長室危機管理課

横須賀市小川町11番地 本館1号館5階<郵便物:「〒238-8550 危機管理課」で届きます>

内線:046-822-8410

ファクス:046-827-3151

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