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更新日:2021年2月26日

ページID:118

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土砂災害防止法について

土砂災害防止法とは、土砂災害(急傾斜地の崩壊・土石流・地滑り)から国民の生命を守るため、土砂災害のおそれのある区域についての危険の周知、警戒避難体制の整備、住宅等の新規立地の抑制、既存住宅の移転促進等のソフト対策を推進しようとするものです。

土砂災害防止法実施の流れ

基礎調査の実施[都道府県]

  • 土砂災害警戒区域および土砂災害特別警戒区域指定などのための調査
   

   

土砂災害警戒区域の指定[都道府県知事]
<土砂災害のおそれがある区域>

  • 情報伝達、警戒避難体制の整備
  • 警戒避難に関する事項の住民への周知

警戒避難体制

  • 市町村地域防災計画
    (災害対策基本法)

土砂災害特別警戒区域の指定[都道府県知事]
<建築物に損壊が生じ、住民に著しい危害が生じるおそれがある区域>

  • 特定の開発行為に対する許可制
    対象:住宅宅地分譲、社会福祉施設などのための開発行為
  • 建築物の構造規制(都市計画区域外も建築確認の対象)
  • 土砂災害時に著しい損壊が生じる建築物に対する移転などの勧告による移転者への融資、資金の確保

建築物の構造規制

  • 居室を有する建築物の構造基準の設定
    (建築基準法)

移転支援

  • 住宅金融公庫融資など

 

 

お問い合わせ

市長室危機管理課

横須賀市小川町11番地 本館1号館5階<郵便物:「〒238-8550 危機管理課」で届きます>

内線:046-822-8357

ファクス:046-827-3151

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