更新日:2022年9月20日
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宅地造成工事規制区域内の宅地の所有者や占有者のみなさんは、宅地造成に伴う災害が生じないように宅地を常に安全な状態に維持する必要があります。
また、許可を得ずに宅地造成工事を行ったり、宅地の保全が不十分な場合には、改善するように勧告や命令をすることがあります。
宅地の安全性を確保することを目的として平成18年に宅地造成等規制法の一部改正が行われ、「大規模盛土造成地マップ」の整備と地下水排除等の「宅地耐震補強対策」について支援する「宅地耐震化推進事業」が創設されました。
詳細はこちら(大規模盛土造成地マップ)
大規模地震等の災害が発生した際に、被災した自治体から要請を受け宅地の被災状況を迅速に把握することを目的とした制度
詳細はこちら(被災宅地危険度判定連絡協議会(外部サイト))
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