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総合案内 > くらし・手続き > 生活・住環境 > 相談・制度・助成 > 自筆証書遺言書保管制度が始まりました

更新日:2023年3月10日

ページID:76279

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自筆証書遺言書保管制度

2020年7月10日から、全国の法務局で自筆証書遺言書をお預かりする制度が始まりました。
手続は全て予約制となっていますので、遺言者の住所地、本籍地または遺言者が所有する不動産の所在地を管轄する県内の法務局(横浜地方法務局供託課(本局)、湘南支局、川崎支局、横須賀支局、西湘二宮支局、厚木支局及び相模原支局)において予約の上、ご来庁ください。
制度の詳細は、以下で御確認いただけます。
1法務省HP「法務局における自筆証書遺言書保管制度について」
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji03_00051.html(外部サイト)
※「法務省遺言書保管」で検索
2パンフレット
横浜地方法務局本局、支局、出張所の窓口で配布しています。

お問い合わせ

民生局地域支援部市民相談室 担当:市民相談係

横須賀市小川町11番地 本館2号館1階<郵便物:「〒238-8550 市民相談室」で届きます>

電話番号:046-822-8114

ファクス:046-821-1522

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