更新日:2025年4月3日
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市道(河川)等境界確定補助金制度
○制度の趣旨
道路(河川)管理者は道路(河川)を適正に管理し、その区域を明確にするため、道路(河川)補修工事などの予定箇所から道路(河川)境界確定図の作成を進めています。
一方、道路(河川)に隣接する土地の所有者の皆様は、私有財産の確認、私有地測量、建築などのため、道路(河川)等境界確定協議を市に申請していただいています。
この測量にかかる費用に対して、成果品である道路(河川)確定図の仕様統一や精度を確保する「道路(河川)等境界確定測量費補助制度」を設けています。
この制度は、市道(河川)等境界確定協議申請にともなって、協議が成立し、境界確定図を提出した場合に、負担した測量費に対して下記のとおり補助を行うものです。
この制度を是非ご活用ください。
○利用対象者
市道(市が管理する河川)の隣接土地所有者(ただし、開発行為によるもの、接道延長が500m以上のもの、及び申請者が法人の場合は対象外となります。)
○補助金の内容
個人の申請に限り、協議が成立した場合(図面作成が必須)に「道路境界確定にかかった実費」と「市の基準から算出した額」を比較し、どちらか低価格の額に対して10分の8を乗じて得た額の補助を受けることができます。
○手続きのしかた
下記の【補助金交付申請の流れ】に沿って申請書類を提出してください。
【補助金交付申請の流れ】
市道(河川)等境界確定協議申請書提出
↓
協議(現地立会等)
↓
成立
↓
境界確定図提出
↓
検査・事務手続
↓
境界確定図の閲覧
↓
補助金等交付申請書、測量経費内訳書の提出
↓
審査
↓
交付決定
↓
実績報告書、(補助金)請求書及び領収書写の提出
↓
指定口座への補助金の振込み
道路(河川)境界を境界標により明示し、境界確定図を作成するには、測量士や土地家屋調査士という国家資格者の技術を要します。
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