更新日:2026年7月30日
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道路(河川)管理者は道路(河川)を適正に管理し、その区域を明確にするため、道路(河川)補修工事などの予定箇所から道路(河川)境界確定図の作成を進めています。
一方、道路(河川)に隣接する土地の所有者の皆様は、私有財産の確認、私有地測量、建築などのため、道路(河川)等境界確定協議を市に申請していただいています。
この測量にかかる費用に対して、成果品である道路(河川)確定図の仕様統一や精度を確保する「市道(河川)等境界確定測量費補助制度」を設けています。
この制度は、市道(河川)等境界確定協議申請にともなって、協議が成立し、境界確定図を提出した場合に、負担した測量費に対して下記のとおり補助を行うものです。
道路(河川)境界を境界標により明示し、境界確定図を作成するには、測量士や土地家屋調査士という国家資格者の技術を要します。
市道(市が管理する河川)の隣接土地所有者(ただし、開発行為によるもの、接道延長が500m以上のもの、及び申請者が法人の場合は対象外となります。)
個人の申請に限り、協議が成立した場合(図面作成が必須)に「道路境界確定にかかった実費」と「市の基準から算出した額」を比較し、どちらか低価格の額に対して10分の8を乗じて得た額の補助を受けることができます。
(重要)
2026年10月1日から補助内容が変更されます。主な変更点は以下のとおりです。
| 変 更 前 | 変 更 後 | |
| 補助対象者 |
個人のみ
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個人および法人 (本店の所在地が市内の場合のみ)
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| 補助対象経費 |
図面の作成に要した測量経費
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図面作成に要した測量経費 法人は消費税・地方消費税を除く
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| 補助率 |
4/5
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1/2
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| 補助限度額 |
なし
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50万円
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市道(河川)等境界確定測量費補助金 補助内容の変更について(PDF:428KB)
市道(河川)等境界確定協議申請書提出
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協議(現地立会等)
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成立
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境界確定図提出
↓
検査・事務手続
↓
境界確定図の閲覧
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補助金等交付申請書、測量経費内訳書及び領収書写の提出
↓
審査・交付決定
↓
実績報告書、(補助金)請求書の提出
↓
指定口座への補助金の振込み
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