登記相談(司法書士・土地家屋調査士)
土地建物の各種登記手続きのほか、相続などの登記手続、遺言、成年後見、供託手続き、境界、測量などの相談に司法書士と土地家屋調査士がお答えします。
司法書士の相談事例
- 不動産が亡くなった人の名義のままです。相続手続きはどのようにしたらよいですか。
- 遺言書を残したいのですが、どうすればよいですか。
- 親族の判断能力が衰えてきました。成年後見制度の話を聞きたいです。
土地家屋調査士の相談事例
- 自分が主張する境界線と相手方が主張する境界線が異なって困っています。
- お隣が頼んだ測量会社から境界の立ち会いを依頼されました。よく分からないので不安です。
- 建物を解体しました。どのような手続きをしたらよいですか。
※司法書士の相談については、司法書士無料法律相談会(行政センターを巡回して2か月に1回ほど開催)もご利用ください。(関連ホームページ参照)
登記相談の予約制について
相談日 |
毎月第2火曜日 |
相談時間 |
13時~16時 |
相談場所 |
市民相談室(本館1階31番窓口) |
予約開始日 |
2週間前の同じ曜日の9時から電話で受付(電話番号:046-822-8114)
※祝日等にあたる場合は、翌開庁日 |
- 令和7年(2025年)2月は、第2火曜日が祝日なので18日(火曜日)に変更いたします。ご注意ください。
- 相談の時間は、1人25分以内とし、13時~13時25分、13時30分~13時55分、14時~14時25分、14時30分~14時55分、15時~15時25分、15時30分~15時55分の中から、先着順にご都合の良い時間帯をご予約いただきます。
- 相談は無料で秘密は守られます。
- ご本人の相談が原則です。ご本人の仕事や病気などの事情からご相談できない場合は、あらかじめご本人に詳細を確認の上ご相談ください。
- 予約の要領は次のとおりです。
1.登記相談の申込資格
原則として本市在住在勤の方。
2.受付方法
電話により受け付けます。
3.申込時必要項目
お申し込みの際、次の事項を確認させていただきます。
- お名前
- 電話番号(昼間連絡のとれるところ)
- 相談の主な項目、案件名
- 相談日、時間
なお、1人が1回の連絡で申し込めるのは、一こまだけとさせていただきます。
4.申込時確認項目
お申し込みの際、次の事項を確認させていただきます。
- 相談日当日の8時30分から9時までの間に相談室から確認の電話を入れさせていただきます。
- 当日は5分前位に来室してください。
- 当日予定時刻を10分過ぎても来室しない場合はキャンセルしたものとみなします。