住宅用家屋証明について
概要
住宅を新築、取得または増築した個人が、自己の居住の用に供するために一定の要件を満たした住宅用家屋について、建物の所有権の保存登記および移転登記、抵当権の設定登記に関する登録免許税の税率の軽減措置を受けるために使用します。
この登録免許税の軽減を受けるには、市長が発行する、租税特別措置法施行令第41条または同令第42条第1項に該当していることの証明書(住宅用家屋証明書)を登記申請書に添付しなければなりません。
- 建物表題登記(表示登記)については、登録免許税軽減の対象になりません。
- 住宅のうち、居住をしないもの(別荘やセカンドハウス等)については、登録免許税軽減の対象になりません。そのため、住宅用家屋証明書についても交付対象になりません。
- 登録免許税や登記については、横浜地方法務局横須賀支局(外部サイト)にお問い合わせください。
- 特定認定長期優良住宅で住宅用家屋証明書を取得された場合は、確定申告で使用する場合がありますので、保存または移転登記申請後も保管しておくことをおすすめします。
申請窓口
都市部建築指導課(市役所分館4階)
行政センターや役所屋では申請受付しておりませんので、ご了承ください。
申請受付時間
平日(土曜日、日曜日、祝日、年末年始などの閉庁日を除く)
午前:8時30分から12時まで
午後:13時から17時まで
窓口による受付に関して
5件以上の申請は、事前にご相談ください。
建築計画概要書等と同じ窓口で受付しておりますので、窓口の混雑時はしばらくお待ちいただく場合があります。時間に余裕をもってお越しください。
郵送による申請について(お急ぎの場合は、窓口で申請してください。)
- 郵送による申請の場合、当課で受付後、原則、2~3日後に発行となります。発行日の指定、返送日の指定はできません。
- 発行状況のお問い合わせにはお答えできませんので、お急ぎの場合は、窓口で申請してください。
- 申請手数料は、郵便定額小為替(3か月以内に発行されたもの)で過不足のないようお願いいたします。
- 返信用封筒もしくはレターパックを同封ください。(返信用送料は申請者もしくは代理者負担となります)
- 申請に不備がある場合は、お受けできませんので、必要書類等よくご確認の上、申請をお願いいたします。
- 5件以上の申請は、事前にご相談ください。
手数料
1件につき1,300円
申請書式について
要件
1.個人が新築した家屋(注文住宅)の場合
- 建築後1年以内の家屋であること。
- 自己の居住の用に供するための住宅であること。
- 登記記録上の床面積が50平方メートル以上であること。
- 登記記録上「居宅」となっていること。(店舗等の併用住宅の場合は、床面積の90%を超える部分が専用住宅であること。)
- 区分所有建築物については、建築基準法上の耐火または準耐火建築物であること。
必要書類について
こちら(PDF:73KB)をご覧ください
2.建築後使用されたことのない家屋(建売住宅、分譲マンション)の場合
- 取得後1年以内の家屋であること
- 自己の居住の用に供するための住宅であること。
- 登記記録上の床面積が50平方メートル以上であること。
- 登記記録上「居宅」となっていること。(店舗等の併用住宅の場合は、床面積の90%を超える部分が専用住宅であること。)
- 建築後、使用されたことがないこと。
- 区分所有建築物については、建築基準法上の耐火または準耐火建築物であること。
必要書類について
こちら(PDF:73KB)をご覧ください
3.建築後使用されたことのある家屋(中古住宅)の場合
- 取得後1年以内の家屋、取得原因が売買または競落によるもの。
- 自己の居住の用に供するための住宅であること。
- 登記記録上の床面積が50平方メートル以上であること。
- 登記記録上「居宅」となっていること。(店舗等の併用住宅の場合は、床面積の90%を超える部分が専用住宅であること。)
- 区分所有建築物については、建築基準法上の耐火または準耐火建築物であること。
- 昭和57年1月1日以降に建築された家屋(登記記録上の建築年月日が昭和57年1月1日以降である家屋)であること。
- 昭和56年12月31日以前に建築された家屋(登記記録上の建築年月日が昭和56年12月31日以前である家屋)の場合は、耐震基準を満たす証明書(詳細は下記「必要書類について」を参照)があること。
必要書類について
こちら(PDF:73KB)をご覧ください
4.個人が宅地建物取引業者から取得した特定の増改築等がされた建築後使用されたことのある住宅用家屋(買取再販住宅)の場合
上記「3.建築後使用されたことのある家屋(中古住宅)の場合」の要件に加えて、次に掲げる要件を全て満たすこと。
- 宅地建物取引業者から当該家屋を取得したこと。
- 個人の取得の時において、新築された日から起算して10年を経過した家屋であること。
- 個人の取得前2年以内に宅地建物取引業者が取得をした家屋であること。
- 建物価格に占めるリフォーム工事の総額の割合が20%(リフォーム工事の総額が300万円を超える場合には300万円)以上であること。
- 当該家屋について、以下のいずれかに該当するリフォーム工事が行われたこと。
- 租税特別措置法施行令第42条の2の2第2項第1号から第6号までに定めるリフォーム工事を行い、工事の合計額が100万円(税込)を超えること。
- 50万円(税込)を超える、同項第4号から第6号のいずれかに該当する工事を行うこと。
- 50万円(税込)を超える、同項第7号に該当する工事を行い、給水管、排水管又は雨水の侵入を防止する部分の瑕疵を担保する既存住宅売買瑕疵担保責任保険に加入すること。
【注意】リフォーム工事の内容の詳細は「買取再販で扱われる住宅の取得に係る特例措置」(国土交通省ホームページ)(外部サイト)をご参照ください。
新築または取得した住宅用家屋に未入居(住民票の住所が旧住所)の場合
原則、家屋証明書の取得は、入居後に取得していただきますが、やむを得ず未入居の段階で取得される場合は、2週間以内に新住所に入居することが条件で発行することになります。
その際、現在の家屋(旧住所の家屋)の処分方法が明確ではない場合、家屋証明書の発行ができないこともあります。
未入居の場合は各種別の必要書類のほかに、必要な書類があります。
未入居の場合の必要書類
こちら(PDF:31KB)をご覧ください
未入居の場合の書式等