更新日:2022年9月29日
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急傾斜地崩壊危険区域とは、法に基づき県知事が指定するもので、土地所有者や周辺住民からの要望を受けて、がけ崩れが誘発されないよう、がけを含む一定の範囲内を監視下に置くものです。
そのため、区域内で以下の行為を行う際には、県知事の許可が必要です。
事務手続きは、横須賀土木事務所の許認可指導課で行っています。
問合せ先:神奈川県横須賀土木事務所許認可指導課
住所/横須賀市公郷町1-56-5
電話/046(853)8800(代表)
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