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更新日:2022年9月29日

ページID:561

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急傾斜地崩壊危険区域内の行為制限

急傾斜地崩壊危険区域とは、法に基づき県知事が指定するもので、土地所有者や周辺住民からの要望を受けて、がけ崩れが誘発されないよう、がけを含む一定の範囲内を監視下に置くものです。

そのため、区域内で以下の行為を行う際には、県知事の許可が必要です。

  • のり切、切土、掘さくまたは盛土
  • 立木竹の伐採
  • 水を放流し、または停滞させる行為その他水のしん透を助長する行為
  • ため池、用水路などの工作物の設置または改造
  • 土石の採取または集積等

事務手続きは、横須賀土木事務所の許認可指導課で行っています。

問合せ先:神奈川県横須賀土木事務所許認可指導課
住所/横須賀市公郷町1-56-5
電話/046(853)8800(代表)

お問い合わせ

都市部宅地審査防災課

横須賀市小川町11番地 分館4階<郵便物:「〒238-8550 宅地審査防災課」で届きます>

電話番号:046-822-8342

ファクス:046-826-0420

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