閉じる

総合案内 > くらし・手続き > 生活・住環境 > 相談・制度・助成 > 急傾斜地崩壊危険区域内の行為制限

更新日:2022年9月29日

ページID:561

ここから本文です。

急傾斜地崩壊危険区域内の行為制限

急傾斜地崩壊危険区域とは、法に基づき県知事が指定するもので、土地所有者や周辺住民からの要望を受けて、がけ崩れが誘発されないよう、がけを含む一定の範囲内を監視下に置くものです。

そのため、区域内で以下の行為を行う際には、県知事の許可が必要です。

  • のり切、切土、掘さくまたは盛土
  • 立木竹の伐採
  • 水を放流し、または停滞させる行為その他水のしん透を助長する行為
  • ため池、用水路などの工作物の設置または改造
  • 土石の採取または集積等

事務手続きは、横須賀土木事務所の許認可指導課で行っています。

問合せ先:神奈川県横須賀土木事務所許認可指導課
住所/横須賀市公郷町1-56-5
電話/046(853)8800(代表)

お問い合わせ

都市部宅地審査防災課

横須賀市小川町11番地 分館4階<郵便物:「〒238-8550 宅地審査防災課」で届きます>

電話番号:046-822-8342

ファクス:046-822-8537

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページは見つけやすかったですか?

このページは分かりやすかったですか?

このページは役に立ちましたか?