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更新日:2024年2月16日

ページID:105458

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相続登記の申請の義務化~令和6年4月1日開始~

令和6年4月1日から、相続登記の申請が義務化されます。


(1)相続によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。

(2)遺産分割が成立した場合には、これによって不動産を取得した相続人は、遺産分割が成立した日から3年以内に、相続登記をしなければなりません。

(1)と(2)のいずれについても、正当な理由(※)なく義務に違反した場合は10万円以下の過料が科されることがあります。
なお、令和6年4月1日より以前に相続が開始している場合も、3年の猶予期間がありますが、義務化の対象となります。不動産を相続したら、早めに登記の申請をしましょう。

(※)相続人が極めて多数に上り、戸籍謄本等の資料収集や他の相続人の把握に多くの時間を要するケースなど。詳しくは横浜地方法務局にご相談ください。

 

関連ホームページ
登記相談(司法書士・土地家屋調査士)

関連リンク
横浜地方法務局:相続登記が義務化されます(令和6年4月1日制度開始)(外部サイト)

横浜地方法務局横須賀支局へのアクセス(外部サイト)

お問い合わせ

民生局地域支援部市民相談室 担当:市民相談係

横須賀市小川町11番地 本館2号館1階<郵便物:「〒238-8550 市民相談室」で届きます>

電話番号:046-822-8114

ファクス:046-821-1522

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