更新日:2024年9月25日
ページID:105458
ここから本文です。
令和6年4月1日から、相続登記の申請が義務化されました。
(1)相続によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。
(2)遺産分割が成立した場合には、これによって不動産を取得した相続人は、遺産分割が成立した日から3年以内に、相続登記をしなければなりません。
(1)と(2)のいずれについても、正当な理由(※)なく義務に違反した場合は10万円以下の過料が科されることがあります。
なお、令和6年4月1日より以前に相続が開始している場合も、3年の猶予期間がありますが、義務化の対象となります。不動産を相続したら、早めに登記の申請をしましょう。
(※)相続人が極めて多数に上り、戸籍謄本等の資料収集や他の相続人の把握に多くの時間を要するケースなど。詳しくは横浜地方法務局にご相談ください。
関連ホームページ
・登記相談(司法書士・土地家屋調査士)
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください