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更新日:2023年5月29日

ページID:1836

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法律相談

相続・遺言、離婚、近隣問題、借地借家問題、雇用問題など法律的なことの悩み、問題について、神奈川県弁護士会横須賀支部所属の弁護士が、適切な助言をします。

なお、
 相続・遺言については、行政書士相談登記相談
 借地借家問題については、宅地建物相談
 雇用問題については、社会保険労務士相談
 併せてご利用いただくと理解が深まります。 

相談は、次のように予約制になっております。
電話でのご相談も可能です。
体調のすぐれない方のご来所はご遠慮ください。
感染症の状況などによって、相談を変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。

法律相談の予約制について

相談日 毎週月・水・金曜日
相談場所 市民相談室(本館1階31番窓口)
相談時間 13時から16時までの間で実施
予約開始日

2週間前の同じ曜日の9時から電話で受付(電話番号:046-822-8114)
※祝日等にあたる場合は、翌開庁日

・相談の時間は、1人25分以内とし、13時~13時25分、13時30分~13時55分、14時~14時25分、14時30分~14時55分、15時~15時25分、15時30分~15時55分の中から、先着順にご都合の良い時間帯をご予約いただきます。
・相談は無料で秘密は守られます。
・相談においては、契約書や答弁書等の書類の作成やチェックなどは行いません。
・ご本人の相談が原則です。ご本人の仕事や病気などの事情からご相談できない場合は、あらかじめご本人に詳細を確認の上ご相談ください。
・原則として、同一案件の繰り返しの相談はできません。
・予約の要領は次のとおりです。

1.法律相談の申込資格

原則として本市在住在勤の方。

2.受付方法

電話により受け付けます。

3.申込時必要項目

お申し込みの際、次の事項を確認させていただきます。

  • お名前
  • 電話番号(昼間連絡のとれるところ)
  • 相談の主な項目、案件名
  • 相談日、時間

なお、1人が1回の連絡で申し込めるのは、一コマだけとさせていただきます。原則として、同一案件の繰り返しの相談はできません。

4.申込時確認項目

お申し込みの際、次の事項を確認させていただきます。

  • 相談日当日の8時30分から9時までの間に相談室から確認の電話を入れさせていただきます。
  • 当日は5分前位に来室してください。
  • 当日予定時刻を10分過ぎても来室しない場合はキャンセルしたものとみなします。

相談日が祝日、年末年始等に該当する場合は、休みになります。

お問い合わせ

民生局地域支援部市民相談室 担当:市民相談係

横須賀市小川町11番地 本館2号館1階<郵便物:「〒238-8550 市民相談室」で届きます>

電話番号:046-822-8114

ファクス:046-821-1522

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