戸籍に関する各種証明書の郵送請求
戸籍に関する各種証明書の郵送請求について
令和6年3月1日以降、本籍地以外で戸籍の届出を行う際に戸籍証明書等の添付が不要となる場合があります。郵送請求した戸籍証明書等を戸籍の届出に使用される予定の方は、提出先に必要性を確認のうえご請求ください。
請求方法
以下1.~4.をご用意いただき、5.あて郵送してください。
- 請求書
書式は以下のページからダウンロードできます。
「窓口サービス課の書式」
- 本人確認書類の写し
詳細は、関連ホームページ「住民票や戸籍の証明書の請求時、住所異動の届出時の本人確認について」をご参照ください。
※本人確認書類の写しに記載されている住所が、証明書の返送先と同一であるか等を確認させていただきます。
- 返信用封筒
切手を貼り、あて先に現住所(住民登録地)を記入してください。
- 交付手数料
交付手数料は、定額小為替、普通為替、現金(現金書留)のいずれかを利用してお支払いください。
(*1)為替の受取人欄は「横須賀市会計管理者」とするか空欄としてください。
(*2)為替の有効期間は発行から6ヶ月ですが、残存有効期間の短いものは処理完了までに失効するおそれがあります。有効期間が1ヶ月以下の為替は使用しないでください。
定額小為替および普通為替は、ゆうちょ銀行または郵便局で購入できます。
交付手数料に切手・収入印紙を使用することはできません。
海外から請求する場合は郵送事務処理センターあてお問い合わせください。
※法人が請求する場合、上記1.~4.のほか、以下の(a)~(d)が必要になります。
(a)疎明資料(対象者と請求者の利害関係を疎明する書類)
(b)請求担当者が法人に所属していることがわかる書類(社員証など)
(c)送付先(請求担当者の属する営業所等)の所在地を確認できる書類の写し(社員証に所在地が記載されている場合は不要)
(d)法人として戸籍を請求する場合は、請求書の請求者欄に法人印の押印が必要です。
〒238-8550横須賀市小川町11番地
横須賀市役所窓口サービス課内郵送事務処理センター
電話番号:046-822-8395
各種証明書ごとの詳細
戸籍・除籍(改製原戸籍)の全部・個人事項証明書(戸籍謄本・戸籍抄本)
請求できる方
- 本人及び同じ戸籍に記載されている方
- 必要な戸籍に記載されている方の配偶者
- 必要な戸籍に記載されている方の直系の血族(祖父母、父、母、子、孫など)
- 正当な理由があって交付請求をする方(第三者)
※正当な理由を疎明するための資料などが必要になることもあります。詳しくは下記「お問い合わせ」へご確認ください。
戸籍に記載されている人およびその配偶者、直系の親族の方からの請求でも、請求書以外の添付書類の同封を求めることがありますので、ご了承ください。
請求事由がプライバシーの侵害や差別につながるなど、不当な目的によるときは交付できません。
交付手数料
- 戸籍の全部・個人事項証明書(戸籍謄本・戸籍抄本)は1通450円
- 除籍(改製原戸籍)の全部・個人事項証明書(戸籍謄本・戸籍抄本)は1通750円
戸籍の附票の写し
横須賀市では、平成16年10月2日に戸籍事務のコンピュータ化に伴い附票を改製しました。
住所の履歴は、当該日付の前後で平成改製原附票と電算化後の現在附票のそれぞれに分かれて記載されていますので、ご注意ください。また、電算化後の現在附票と平成改製原附票の2種類が必要な場合は、別々に手数料がかかります。
請求できる方
- 本人及び同じ戸籍に記載されている方
- 必要な戸籍に記載されている方の配偶者
- 必要な戸籍に記載されている方の直系の血族(祖父母、父、母、子、孫など)
- 正当な理由があって交付請求をする方(第三者)
※正当な理由を疎明するための資料などが必要になることもあります。詳しくは下記「お問い合わせ」へご確認ください。
請求者が対象者とは戸籍が別の場合は、対象者との関係と「請求事由」を具体的に明記して、関係が分かる疎明資料を同封してください。請求事由がプライバシーの侵害や差別につながるなど、不当な目的によるときは請求できません。
交付手数料
身分証明書
禁治産または準禁治産および破産の宣告ならびに後見の登記のそれぞれの通知を受けていないことを証明するものです。
請求できる方
原則本人のみ。身分証明書に証明される方と請求者が異なる場合は、証明される本人の承諾書が必要です。
交付手数料