住民基本台帳の一部の写しの閲覧
住民基本台帳法の一部が改正され、平成18年11月1日からは利用目的が下記の場合に限り閲覧できます。
商業利用等、営利を目的とした閲覧はできません。
閲覧することができる場合
- 国または地方公共団体の機関が法令の定める事務の遂行のために閲覧する場合
- 個人または法人が下記の活動を行うために閲覧することが必要である旨の申出があり、かつ、市町村長が当該申出を相当と認める場合
(1)統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究のうち、公益性が高いと認められるもの
(2)公共的団体が行う地域住民の福祉の向上に寄与する活動のうち、公益性が高いと認められるもの
(3)営利以外の目的で行う確認のうち、特別の事情による居住関係の確認として市町村長が定めるもの
公益性が高いとは、調査結果が広く公表され、その成果が社会に還元されていること等(総務大臣が定める基準)を示します。
閲覧の申し込み方法
- 閲覧をご希望の際は、事前に窓口サービス課に電話もしくは直接お問い合わせください。お問い合わせ後、申出者あてに閲覧申出書(法人用または個人用)を郵送します。
閲覧の詳細
- 閲覧日
閉庁日の前後日を除く開庁日、ただし、年末年始、年度末始等の業務繁忙期、その他本市で定めた日において閲覧をお断りさせて頂くことがあります。
- 閲覧場所
窓口サービス課
- 閲覧時間
午前9時~午後0時、午後1時~午後4時、ただし、本市都合により変更させて頂くことがあります。
- 手数料
台帳1冊につき、3,750円(令和4年1月現在、全市が83冊に分冊されています。)または1世帯につき、300円
公表
- 4月に前年度分の閲覧年月日、申出者氏名(申出者が法人の場合は、その名称および代表者または管理人氏名)、利用目的の概要、閲覧に係る住民の範囲を公表します。
- 国または地方公共団体の機関からの請求による閲覧は、閲覧年月日、機関の名称、請求事由の概要、閲覧に係る住民の範囲を公表します。なお、令和6年4月から令和7年3月までの間については、該当する閲覧がありませんでした。
- 個人または法人の申出による住民基本台帳の一部の写しの閲覧状況(PDF:84KB)
(令和6年4月~令和7年3月)
諸注意
- 閲覧を実施される場合は、職員の指示に従っていただきます。
- 職員の指示に従わなかったり、不正な閲覧を発見した場合は直ちに閲覧を中止していただきます。
- 偽りその他不正な手段で閲覧をした場合、またはさせた場合、閲覧事項(住所、氏名、生年月日、性別)を本人の同意を得ないで目的以外に利用し、または第三者に提供した場合は、過料、罰金等の罰則が科せられます。
- 閲覧をした情報は、控を取らせていただきます。
- 転記にあたっては、鉛筆またはシャープペンシル等、消しゴムで消すことのできる筆記用具のみになります。ボールペン等は使用できません。
- 台帳のコピー、撮影等の各種記録機器の使用はできません。また、私語、携帯電話の使用についても、固くお断りいたします。