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総合案内 > くらし・手続き > 届出・証明・納付先 > 証明書の請求(住民票・戸籍謄本など) > 旧氏の、住民票、個人番号カード等への併記について

更新日:2022年11月9日

ページID:87410

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旧氏の、住民票、個人番号カード等への併記について

住民票に旧氏を併記されたい方は請求手続きが必要になります。住民票に旧氏が併記されると、個人番号カード、公的個人認証の署名用電子証明書に旧氏が併記されます。また旧氏での印鑑登録も可能になります。

住民票、個人番号カード等に併記できる旧氏

旧氏とは、その人の過去の戸籍上の氏のことです。氏はその人に係る戸籍または除かれた戸籍に記載されています。住民票、個人番号カード等では旧氏は氏名と合わせて公証されているものなので、旧氏または氏の一方のみを表示することはできません。引越しで他市区町村に転入した場合、住民票等に併記されている旧氏は引き継がれます。

旧氏説明3

住民票等への旧氏の記載などの具体例(JPG:304KB)

旧氏を初めて併記する場合

本人の戸籍謄本等に記載されている過去の氏の中から1つ選んで併記します。

旧氏を記載している人の氏が変更した場合

すでに住民票等に記載されている旧氏は、氏が変わった場合でも引き続き併記できますが、請求があれば、氏の変更の直前に戸籍に記載されていた氏に変更ができます。

旧氏を削除したい場合

旧氏が必要なくなった場合、旧氏を削除することができます。再度旧氏の併記を希望する場合には、旧氏を削除した後に氏が変更したときに限り、削除後に生じた旧氏の中から1つを選んで併記します。

旧氏併記手続きの届出人

  • 本人
  • 世帯主または同一世帯人
  • 法定代理人
  • 任意代理人

旧氏併記手続きに必要なもの

  • 希望する旧氏の記載のある戸籍等から現在に繋がるまでの関係するすべての戸籍謄本等及び除籍謄本等。
  • 窓口に来た方の本人確認書類。詳しくはこちら

※個人番号カードをお持ちの方は、併せてお持ちください。

※法定代理人の場合には登記事項証明書、戸籍謄本等が別途必要。

※任意代理人(同一世帯員を除く)の場合は、本人が作成した委任状が必要。

旧氏併記に付随する手続きについて

  • 個人番号カードをお持ちの方については、別途手続きが必要です。詳しくはこちら
  • 旧氏を併記すると、個人番号カードに格納されている署名用電子証明書が失効しますので別途手続きが必要です。詳しくはこちら
  • 旧氏での印鑑登録を希望される方は、別途手続きが必要です。詳しくはこちら

 


 

 

お問い合わせ

民生局地域支援部窓口サービス課

横須賀市小川町11番地 本館1号館1階(個人番号カード係は本館2号館2階)<郵便物:「〒238-8550 窓口サービス課」で届きます>

電話番号:046-822-8213

ファクス:046-822-1625

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