総合案内 > くらし・手続き > 届出・証明・納付先 > 証明書の請求(住民票・戸籍謄本など) > 印鑑登録証(カード)を紛失した場合の手続き
更新日:2024年12月3日
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登録印を紛失した場合は、「印鑑登録廃止の手続き」をご覧ください。
本人が受付窓口で印鑑登録証亡失届を提出してください。
市民サービスセンター(役所屋)では手続きできません。(ただし、カード紛失による印鑑登録証明書交付停止の申出は可能です。詳細は、下記の印鑑登録証明書交付停止の申出をご参照ください。)
ただちに、印鑑登録証亡失届出ができない場合は、本人または同一世帯の方が窓口または電話で申出することで、印鑑登録証明書の交付を最長14日間(最終日が市役所及び行政センターが閉庁の場合、その翌開庁日まで。)停止することができます。申出受付後には、届けを受理した旨の通知書を送付いたします。
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