更新日:2021年1月28日
ここから本文です。
登録印を紛失した場合は、「印鑑登録廃止の手続き」をご覧ください。
本人が受付窓口で印鑑登録証亡失届を提出してください。
市民サービスセンター(役所屋)では手続きできません。(ただし、カード紛失による印鑑登録証明書交付停止の申出は可能です。詳細は、下記の印鑑登録証明書交付停止の申出をご参照ください。)
ただちに、印鑑登録証亡失届出ができない場合は、本人または同一世帯の方が窓口または電話で申出することで、印鑑登録証明書の交付を最長14日間(最終日が市役所及び行政センターが閉庁の場合、その翌開庁日まで。)停止することができます。申出受付後には、届けを受理した旨の通知書を送付いたします。
施設情報
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください