総合案内 > くらし・手続き > 届出・証明・納付先 > 証明書の請求(住民票・戸籍謄本など) > 成年後見人等の法定代理人の権限確認書面について
更新日:2017年2月23日
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平成22年6月1日から戸籍法施行規則の一部が改正され、成年後見人等の法定代理人が被成年後見人等のために戸籍証明書(謄本・抄本。ただし、附票の写し、身分証明書、不在籍証明書等の戸籍法で規定されない証明書は含みません。)等を請求するときに必要とされる権限確認書面のうち、官庁または公署が作成した登記事項証明書等については、その作成後3月以内のものに限ることとされました。
なお、成年後見登記に関する登記事項証明書の発行は、
横浜地方法務局戸籍課(横浜市中区北仲通5丁目57番地横浜第二合同庁舎TEL:045-641-7976)
及び東京法務局民事行政部後見登録課(千代田区九段南1丁目1番15号:九段第二合同庁舎TEL:03-5213-1360)で行っています。
東京法務局以外の各法務局及び横浜地方法務局以外の地方法務局の一覧、成年後見登記に関する登記事項証明書の申請方法等については、下記の関連ホームページをご参照ください。
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