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更新日:2023年9月8日

ページID:271

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印鑑登録廃止の手続き

次のような場合には、印鑑登録の廃止手続きが必要になります。

  • 登録印を紛失したとき
  • 登録印を変更するとき
  • 登録印の使用をやめるとき

受付窓口

  • 窓口サービス課(市役所1号館1階緑色の6番から8番窓口)
  • 行政センター(市内9か所)

なお、市民サービスセンター(役所屋)では手続きできません。

手続き方法

本人による手続き

  • 本人が印鑑登録証を持って、受付窓口で印鑑登録廃止届を提出してください。
  • 印鑑登録証を紛失した場合は印鑑登録証亡失届が必要です。

代理人による手続き

  • 本人が手続きに来られない場合は、代理人でも手続きできます。その場合は、本人自筆の委任状が必要になります。
  • 委任状の記入例については、下記関連書式をご覧ください。

注意事項

  • 印鑑登録をしている人が死亡、あるいは市外に転出した場合などは、死亡届や転出届によって自動的に印鑑登録は廃止されますので、印鑑登録廃止届の提出は必要ありません。
  • 婚姻などにより、登録している印の氏名に変更があった場合も自動的に印鑑登録は廃止になります。
  • 新しい氏名の印鑑証明が必要な場合は、新しい印鑑で再度、登録申請をしてください。

お問い合わせ

民生局地域支援部窓口サービス課 担当:住民記録係

横須賀市小川町11番地 本館1号館1階(個人番号カード係は本館2号館2階)<郵便物:「〒238-8550 窓口サービス課」で届きます>

電話番号:046-822-8213・8214

ファクス:046-822-1625

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