印鑑登録の手続き
印鑑を登録するとき、登録した印鑑を変えたい(改印)ときは、印鑑登録の申請が必要です。
登録できる人
- 15歳以上で横須賀市に住民登録をしている人。(ただし意思能力を有しない方は登録できません。)
登録できる印鑑
- 住民基本台帳に記載されている「氏名」または「氏」「名」を使用したもの。(旧氏が住民票に記載されている方は「旧氏」、外国人住民の方は住民票に記載されている「通称」等でも可能です。)
- 印影の大きさが一辺8ミリの正方形に収まらない(小さすぎない)もので、一辺25ミリの正方形に収まる(大きすぎない)もの。
- ゴム印など変形しやすいもの、外枠の無いもの、もしくは外枠が1/3以上欠けているもの、摩耗などにより印影の不鮮明なもの、記号や絵文字を含むものなどは登録できません。
受付窓口
窓口サービス課または各行政センター
(ただし、市民サービスセンター(役所屋)では印鑑登録手続きはできません。)
登録申請
原則、印鑑登録申請時には印鑑登録は完了せず、文書照会を行います。照会書にある回答書を持参しなければ印鑑登録は完了しません。印鑑登録手続きが完了すると印鑑登録証(カード)が発行されます。ただし、本人が出頭した場合の特例があります。
文書照会方式による登録
印鑑登録申請を受けた後、申請者本人の自宅に照会文書を簡易書留にて郵送いたします。
その照会文書の回答書欄を記載し、受付窓口へ持参いただくと印鑑登録が完了します。
申請時必要なもの
- 登録する印鑑
- 本人からの委任状(記入例については下記関連書式をご覧ください)
申請後の流れ
登録申請受付後、申請者本人の住所あてに照会文書を簡易書留にて郵送いたしますので、照会文書が届きましたら(通常2~3日かかります)、同照会文書にある回答書に本人が住所、氏名、生年月日を記入し、登録する印を押して申請の翌日から30日以内に受付窓口に提出してください。
回答時必要なもの
- 回答書(申請者が回答欄に必要事項を記載・押印したもの)
- 本人確認書類(原本に限る)
- 回答書(申請者が回答欄と代理権授与通知書欄の必要事項に記載・押印したもの)
- 申請者本人の本人確認書類(原本に限る)
- 代理人の本人確認書類(原本に限る)
本人確認書類は、官公署発行の身分証明書・資格証・免許証・許可証や健康保険証、年金手帳・年金証書等をご準備ください。
本人が出頭した場合の特例
本人が登録したい印鑑を持参し、次のいずれかの条件を満たす場合、印鑑登録が即日完了します。
- 官公署が発行した有効期間内の顔写真付き身分証明書を提示していただける場合。
例:運転免許証、パスポート、マイナンバーカード、顔写真付きの住民基本台帳カード、身体障害者手帳、在留カードまたは特別永住者証明書等。
- 横須賀市で印鑑登録をしている方を保証人として、保証人の住所・氏名その他必要事項、保証人の登録印が保証書欄に記入・押印のある印鑑登録申請書を持って、印鑑登録申請する場合。
印鑑登録証・印鑑登録証明書の交付
- 登録手続きが完了しますと印鑑登録証(カード)が発行されます。
- 印鑑登録の手数料は300円になります。
- 印鑑登録証明書を請求するときは、必ず印鑑登録証の提示が必要になります。
注意事項
- 一人につき一つの印鑑しか登録できません。また、同じ印鑑を家族で共有して登録することはできません。
- 印鑑登録証(カード)を紛失したときは、早めに印鑑登録証亡失届を提出してください。詳しくはこちらをご覧ください。
- 横須賀市外に転出したり、婚姻等により登録印と異なる氏名に変更された場合、印鑑登録は自動的に廃止になります。
- 後見開始の審判を受けた場合、印鑑登録は自動的に廃止になります。ただし、成年被後見人も一定の要件を満たせば、印鑑登録ができるようになりました。手続きの詳細につきましては、お問い合わせください。