更新日:2026年5月12日
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同じ世帯の被保険者の方すべてと世帯主の前年の総所得金額等の合計が次の表の基準に該当する場合、均等割額(医療分52,531円/子ども分1,330円)を軽減します。
| 世帯の総所得金額等の基準(令和8年度) | 軽減割合 | 軽減額 | 軽減後の均等割額 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 医療分 | 子ども分 | 医療分 | 子ども分 | ||
|
43万円+10万円× (公的年金または給与所得者の合計数(注1)-1)以下 |
7割 | 37,823円 (注2) |
931円 | 14,708円 (注2) |
399円 |
|
43万円+31万円×被保険者数+10万円× (公的年金または給与所得者の合計数(注1)-1)以下 |
5割 | 26,266円 | 665円 | 26,265円 | 665円 |
|
43万円+57万円×被保険者数+10万円× (公的年金または給与所得者の合計数(注1)-1)以下 |
2割 | 10,507円 | 266円 | 42,024円 | 1,064円 |
(注1)公的年金または給与所得者の合計数とは、次の(1)~(3)のいずれかに該当する方の合計人数です。
(1)給与等の収入金額が55万円を超える方
(2)65歳未満かつ公的年金等収入金額が60万円を超える方
(3)65歳以上かつ公的年金等収入金額が125万円を超える方
(注2)7割軽減対象者の医療分の軽減割合は、令和8・9年度のみ7.2割軽減となります。
※軽減判定の基準日は毎年4月1日です。年度の途中で新たに被保険者となったときは、被保険者となった日が基準日となります。
※世帯主が被保険者でない場合でも、均等割額の軽減判定に用いる所得に世帯主の所得を含みます。
※均等割額の軽減判定に用いる所得は、所得割額の算定に用いる「保険料計算のもととなる所得金額」とは扱いが異なります。
※65歳以上の方に係る税法上の公的年金等控除を受けている方は、公的年金所得から高齢者特別控除額15万円を控除した金額で判定します。
※土地、建物等の分離課税分の譲渡所得は、特別控除前の金額で判定します。
※専従者控除(給与)額は、事業主として専従者給与を支払った事業主の所得に含まれ、専従者給与を受け取った方の所得には含まずに判定します。
※所得の申告をされていない方は、基準に該当するか不明のため軽減措置が適用できません。所得がない場合でも市県民税などの申告をお願いします。
後期高齢者医療制度に加入する前日に、被用者保険(全国健康保険協会管掌健康保険・船員保険・健康保険組合・共済組合)の被扶養者であった方は保険料を軽減します(国民健康保険・国民健康保険組合の加入者であった方は対象となりません)。
制度に加入した月から所得割額の負担はなく、均等割額のみの負担となり、加入後2年を経過する月までの期間(加入した月から24カ月までの期間)に限り、均等割額が5割軽減となります。
※均等割額の軽減(所得に応じた軽減)が7割に該当する方は、7割軽減(令和8・9年度のみ医療分は7.2割軽減