更新日:2024年12月2日
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後期高齢者医療制度上の世帯単位で、後期高齢者医療制度の負担と介護保険の負担の両方が発生し、その1年間の合計(計算期間:毎年8月1日~翌年7月31日)が高額介護合算療養費の基準額を超えた場合、その超えた分を高額介護合算療養費として払い戻します。
給付対象となる方には、申請のご案内と申請書をお送りしますので、後期高齢者医療窓口(市役所本庁舎1階23番)、行政センター、または郵送で申請してください(以前に申請された方も、計算期間ごとに手続きが必要です。)。
※申請のご案内が届いた日の翌日から2年を過ぎると、原則として時効となり申請ができなくなります。
なお、計算期間に新たに被保険者になった方や住所地特例の認定を受けている方などについては、正しい自己負担額を確認できず、ご案内をお送りできない場合があるので、以前加入していた医療保険などから自己負担額証明書を入手のうえ、申請をしていただく必要があります。自己負担額が基準額以上と見込まれる場合はお問い合せください。
基準額は次の表のとおりです。所得区分の要件は、後期高齢者医療の自己負担割合と所得区分をご覧ください。
所得区分 | 自己負担割合 |
介護合算算定基準額 (計算期間:毎年8月1日~翌年7月31日) |
---|---|---|
現役並み所得者3 | 3割 | 212万円 |
現役並み所得者2 | 3割 | 141万円 |
現役並み所得者1 | 3割 | 67万円 |
一般2 | 2割 | 56万円 |
一般1 | 1割 | 56万円 |
区分2 | 1割 | 31万円 |
区分1 | 1割 | 19万円 |
※被保険者以外の振込先口座を指定する場合は、申請書の委任状欄に押印(朱肉を使用するもの)が必要です。
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