更新日:2026年5月12日
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資格確認書を医療機関・薬局窓口で提示することで、保険証と同じように一定の窓口負担で受診できます。
(1)令和8年7月31日まで
全ての方に資格確認書を交付します。有効期限は令和9年7月31日です。
(2)令和8年8月1日以降、令和9年7月31日まで(取扱いが変更される可能性があります。)
新たに資格を取得された方には、次のものを交付します。
有効期限は令和9年7月31日です。
※令和9年7月31日までの資格確認書をすでにお持ちの方は、変更があっても、有効期限までの間は、資格確認書が交付されます。
(3)令和9年8月1日以降(取扱いが変更される可能性があります。)
次のものを交付します。
(注1)被保険者番号や負担割合などのお知らせです。マイナ保険証が利用できない医療機関等でマイナ保険証とともに提示することで受診が可能です。
(注2)マイナンバーカードを紛失した・再発行中である場合、介助者等の第三者が本人に同行して本人の資格確認を補助する必要がある場合、家族や介助者等が本人の代理として薬局に薬剤を受け取りに行く必要がある場合など。
※有効期限前でも、一部負担金の割合など記載内容に変更がある場合、新しい資格情報のお知らせまたは資格確認書を交付します。資格確認書をお持ちの方は、変更前の資格確認書(交付年月日が古いもの)を返却してください。なお、変更前のものを使用されたときは、後日、精算手続きが必要となる場合がありますのでご注意ください。
一部の医療機関において、月の自己負担限度額や入院した時の食事代などを算定するための所得区分(限度区分)の提示を求められた場合、申請により所得区分(限度区分)の記載された資格確認書を交付いたします。
交付を希望される場合は、資格確認書を持って、後期高齢者医療窓口(市役所本庁舎1階23番)または行政センターへ申請をしてください。
所得区分の詳細は、後期高齢者医療の自己負担割合と所得区分をご覧ください。
マイナンバーカードを保険証として利用登録することで、マイナンバーカードを使って医療機関を受診できます。詳細につきましては次のリンク先のページをご覧ください。
保険証利用登録の解除を希望される場合はお問い合わせください。
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