更新日:2024年12月2日
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資格確認書を医療機関・薬局窓口で提示することで、保険証と同じように一定の窓口負担で受信できます。
(1)令和7年7月31日まで
お持ちの保険証は、内容に変更が無い限り、有効期限(令和7年7月31日)までお使いいただけます。
新たに資格を取得された方や内容に変更のあった方などには、資格確認書を交付します。有効期限は令和7年7月31日です。
(2)令和7年8月1日以降(取扱いが変更される可能性があります。)
マイナ保険証をお持ちの方には、原則として「資格情報のお知らせ(注1)」が交付されます。
マイナ保険証をお持ちでない方や、資格確認書が必要で申請した方(注2)には、引き続き資格確認書を交付します。
(注1)被保険者番号や負担割合などのお知らせです。マイナ保険証が利用できない医療機関等でマイナ保険証とともに提示することで受診が可能です。
(注2)マイナンバーカードを紛失した・再発行中である場合、介助者等の第三者が本人に同行して本人の資格確認を補助する必要がある場合、家族や介助者等が本人の代理として薬局に薬剤を受け取りに行く必要がある場合など。
※有効期限前でも一部負担金の割合など、記載内容に変更がある場合には新しい資格確認書を交付します。変更前の保険証・資格確認書(交付年月日が古いもの)は返却してください。なお、変更前のものを使用されたときは、後日、精算手続きが必要となる場合がありますのでご注意ください。
一部の医療機関において、月の自己負担限度額や入院した時の食事代などを算定するための所得区分の提示を求められた場合、申請により所得区分の記載された資格確認書を交付いたします。
交付を希望される場合は、紙の保険証または資格確認書を持って、後期高齢者医療窓口(市役所本庁舎1階23番)または行政センターへ申請をしてください。
所得区分の詳細は、後期高齢者医療の自己負担割合と所得区分をご覧ください。
マイナンバーカードを保険証として利用登録することで、マイナンバーカードを使って医療機関を受診できます。詳細につきましては次のリンク先のページをご覧ください。
保険証利用登録の解除を希望される場合はお問い合わせください。
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