更新日:2024年12月2日
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後期高齢者医療制度で治療を受けるにあたり、交通事故など、第三者(相手方)から傷害を受けた場合、「第三者の行為による傷病届」を必ず提出してください。この場合、後期高齢者医療制度で負担している費用(自己負担割合に応じて医療費の9割、8割、または7割)をあとで広域連合が相手方に請求することになります。
自分の過失や業務上でケガや病気をした場合は、「自過失及び業務上の傷病等に関する届書」を提出してください。
届出に必要なもの
※届出にあたっては事前にご相談ください。
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