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総合案内 > くらし・手続き > 年金・保険 > 後期高齢者医療制度 > 交通事故や傷害事件などにあったとき(後期高齢者医療)

更新日:2024年12月2日

ページID:106762

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交通事故や傷害事件などにあったとき(後期高齢者医療)

後期高齢者医療制度で治療を受けるにあたり、交通事故など、第三者(相手方)から傷害を受けた場合、「第三者の行為による傷病届」を必ず提出してください。この場合、後期高齢者医療制度で負担している費用(自己負担割合に応じて医療費の9割、8割、または7割)をあとで広域連合が相手方に請求することになります。

自分の過失や業務上でケガや病気をした場合は、「自過失及び業務上の傷病等に関する届書」を提出してください。

届出に必要なもの

  • 紙の保険証または資格確認書(お手元にある場合)
  • 印かん(朱肉を使うもの)
  • 交通事故証明書(警察に届け出て、交付を受けてください。)
  • 相手方の保険会社などが分かるものなど

※届出にあたっては事前にご相談ください。

 

お問い合わせ

民生局健康部健康保険課

横須賀市小川町11番地 本館1号館1階<郵便物:「〒238-8550 健康保険課」で届きます>

電話番号:046-822-8272

ファクス:046-822-4718

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