更新日:2024年6月4日
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1カ月(同じ月内)の医療費の一部負担金(自己負担額)が高額になったとき、自己負担限度額を超えた分を月間の高額療養費として払い戻します。
自己負担限度額は、個人単位の限度額を適用後に世帯単位の限度額(同じ世帯で、後期高齢者医療制度に加入している方のみ)を適用します。
通常の場合、給付の対象となった診療月の3~5カ月後に申請のご案内と申請書が後期高齢者医療広域連合から送られますので、案内に沿って申請をしてください。申請をしてから2~4カ月後に、指定の口座に振り込みます。
一度申請をしていただくと、次回からは診療月の3~5カ月後に自動的に指定の口座に振り込みます(振込先の口座を変更するときは、後期高齢者医療窓口(市役所本庁舎1階23番)、行政センター、または郵送で申請が必要です)。
※高額療養費の受付の一部は民間企業の事務センターに委託しているため、神奈川県以外に申請書を返送していただく場合があります。
※申請のご案内が届いた日の翌日から2年を過ぎると、原則として時効となり申請ができなくなります。
自己負担限度額は次の表のとおりです。所得区分の要件は、後期高齢者医療の自己負担割合と所得区分をご覧ください。
所得区分 | 自己負担割合 | 外来(個人単位) | 外来+入院(世帯単位) |
---|---|---|---|
現役並み所得者3 | 3割 | 252,600円+1%(注1)〔140,100円〕(注4) | 左に同じ |
現役並み所得者2 | 3割 | 167,400円+1%(注2)〔93,000円〕(注4) | 左に同じ |
現役並み所得者1 | 3割 | 80,100円+1%(注3)〔44,400円〕(注4) | 左に同じ |
一般2 | 2割 |
(1)18,000円 (2)6,000円+(総医療費(注5)-30,000円)×10% (1)と(2)のいずれか低い方を適用(注6) |
57,600円〔44,400円〕(注4) |
一般1 | 1割 | 18,000円 | 57,600円〔44,400円〕(注4) |
区分2(低所得者2) | 1割 | 8,000円 | 24,600円 |
区分1(低所得者1) | 1割 | 8,000円 | 15,000円 |
(注1)「1%」は、総医療費が842,000円を超えた場合の超過額の1%に当たる額。
(注2)「1%」は、総医療費が558,000円を超えた場合の超過額の1%に当たる額。
(注3)「1%」は、総医療費が267,000円を超えた場合の超過額の1%に当たる額。
(注4)〔〕内の金額は、過去12カ月間に「外来+入院(世帯単位)」の限度額による高額療養費の支給が3回あった場合の4回目以降(多数回該当)から適用される限度額です(他の医療保険での支給回数は、通算されません)。「外来(個人単位)」の限度額による支給は、多数回該当の回数に含みません。ただし、「現役並み所得者」の被保険者は、個人の外来のみで「外来+入院(世帯単位)」の限度額に該当した場合も、多数回該当の回数に含まれます。
(注5)総医療費が30,000円未満の場合は、30,000円として計算します。
(注6)所得区分「一般2」の外来自己負担限度額の(2)は、令和4年10月1日から令和7年9月30日までの激変緩和措置になります。
計算期間(毎年8月1日~翌年7月31日)のうち、所得区分が「一般1・2」または「区分1・2」であった月の外来の自己負担額(月間の高額療養費の支給がある場合、その支給額を差し引いてもなお残る自己負担額)の合計が144,000円(年間限度額)を超えた場合、その超えた分を高額療養費(外来年間合算)として払い戻します(基準日時点〔計算期間の末日〕で「一般1・2」または「区分1・2」である方が対象です)。
給付対象となる方には、申請のご案内と申請書が後期高齢者医療広域連合から送られますので、後期高齢者医療窓口(市役所本庁舎1階23番)、または郵送で申請をしてください。ただし、以前に月間の高額療養費の申請をされた方や、年間の高額療養費(外来年間合算)の申請をされた方については、新たな申請は必要ありません。
なお、計算期間中に新たに被保険者になった方は、以前加入していた医療保険から自己負担額証明書を入手のうえ、申請をしていただく必要があります。
※申請のご案内が届いた日の翌日から2年を過ぎると、原則として時効となり申請ができなくなります。
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