更新日:2026年8月1日
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1カ月(同じ月内)の医療費の一部負担金(自己負担額)が高額になったとき、自己負担限度額を超えた分を月間の高額療養費として払い戻します。
自己負担限度額は、個人単位の限度額を適用後に世帯単位の限度額(同じ世帯で、後期高齢者医療制度に加入している方のみ)を適用します。
通常の場合、給付の対象となった診療月の3~5カ月後に申請のご案内と申請書が後期高齢者医療広域連合から送られますので、案内に沿って申請をしてください。申請をしてから2~4カ月後に、指定の口座に振り込みます。
一度申請をしていただくと、次回からは診療月の3~5カ月後に自動的に指定の口座に振り込みます(振込先の口座を変更するときは、後期高齢者医療窓口(市役所本庁舎1階23番)、行政センター、または郵送で申請が必要です)。
※高額療養費の受付の一部は、広域連合がキヤノンマーケティングジャパン株式会社に委託しているため、同社の千葉県内事業所に申請書を返送していただく場合があります。
※申請のご案内が届いた日の翌日から2年を過ぎると、原則として時効となり申請ができなくなります。
自己負担限度額は次の表のとおりです。所得区分の要件は、後期高齢者医療の自己負担割合と所得区分をご覧ください。
| 所得区分 | 自己負担割合 | 外来+入院(世帯単位) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 現役並み所得者3 | 3割 | 270,300円+(総医療費-901,000円)×1%〔140,100円〕(注1) | |||
| 現役並み所得者2 | 3割 | 179,100円+(総医療費-597,000円)×1%〔93,000円〕(注1) | |||
| 現役並み所得者1 | 3割 | 85,800円+(総医療費-286,000円)×1%〔44,400円〕(注1) | |||
| 所得区分 | 自己負担割合 | 外来(個人単位) | 外来+入院(世帯単位) | ||
| 一般2 | 2割 | 22,000円 | 61,500円〔44,400円〕(注1) | ||
| 一般1 | 1割 | 22,000円 | 61,500円〔44,400円〕(注1) | ||
| 区分2 | 1割 | 11,000円 | 25,700円〔24,600円〕(注1) | ||
| 区分1 | 1割 | 8,000円 | 15,700円 | ||
(注1)〔〕内の金額は、過去12か月の間に高額療養費の支給が3回あった場合の4回目以降(多数回該当)から適用される限度額です(他の医療保険での支給回数は通算されません)。「外来(個人単位)」の限度額による支給は、多数回該当の回数に含みません。ただし、「現役並み所得者」の被保険者は、個人の外来のみで「外来+入院(世帯単位)」の限度額に該当した場合も、多数回該当の回数に含まれます。
月間の自己負担額が積みあがっても、年間の自己負担限度額に達した後は、それ以上の医療費については、還付を受けることができます。(年間とは、8月から翌年の7月までをさします。)
年間の自己負担限度額(令和8年8月診療分以降)
| 所得区分 | 自己負担割合 | 外来+入院(世帯単位) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 現役並み所得者3 | 3割 | 1,680,000円 | |||
| 現役並み所得者2 | 3割 | 1,110,000円 | |||
| 現役並み所得者1 | 3割 | 530,000円 | |||
| 所得区分 | 自己負担割合 | 外来(個人単位) | 外来+入院(世帯単位) | ||
| 一般2 | 2割 | 216,000円 | 530,000円 | ||
| 一般1 | 1割 | 216,000円 | 410,000円 | ||
| 区分2 | 1割 | 96,000円 | 290,000円 | ||
| 区分1 | 1割 | ー | 180,000円 | ||
関連リンク
・神奈川県後期高齢者医療広域連合のホームページ(高額療養費)(外部サイト)
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