更新日:2024年6月4日
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神奈川県内にお住まいで次の表の1または2のいずれかに該当する方は、それまで加入していた国民健康保険や被用者保険から脱退し、後期高齢者医療制度の被保険者となります。
年齢 | 資格取得日(被保険者となる日) | |
---|---|---|
1 | 75歳以上の方(注1) | 75歳の誕生日当日(加入手続きは必要ありません) |
2 | 65歳~74歳で一定の障がいの状態にあることにより広域連合の認定を受けた方(注2)(注3) | 認定日 |
(注1)生活保護を受けている方などは、被保険者とはなりません。
(注2)後期高齢者医療窓口(市役所本庁舎1階23番)へ申請が必要です(認定を受けた場合は、加入していた国民健康保険や被用者保険への脱退の手続きが必要となります)。また、75歳になるまでは、後期高齢者医療制度に加入した後でも申し出により脱退することができます(脱退する場合には、国民健康保険や被用者保険への加入が必要となります)。ただし、遡っての加入・脱退はできません。
(注3)「一定の障がいの状態」の内容に変更があった場合には届け出が必要です。
※後期高齢者医療制度は個人での加入となります。被用者保険で扶養にしていた方については、別途国民健康保険等への加入が必要となります。
詳細につきましては、神奈川県後期高齢者医療広域連合のホームページをご覧ください。
神奈川県後期高齢者医療広域連合のホームページ(資格(対象者)について)(外部サイト)
神奈川県の後期高齢者医療制度に加入している方が、県外に所在する医療機関への入院または施設(特別養護老人ホーム、有料老人ホーム等)への入居などにより、住所を変更した場合には、住所地特例制度に該当し、引き続き神奈川県後期高齢者医療制度の被保険者となります。
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