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総合案内 > くらし・手続き > 生活衛生 > 動物衛生・ペット > 犬と猫のマイクロチップ登録制度について

更新日:2023年9月29日

ページID:83108

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犬と猫のマイクロチップ登録制度について

令和4年6月1日から、ブリーダーやペットショップ等で販売される犬や猫について、マイクロチップの装着が義務化されました。

ブリーダーやペットショップ等で購入した犬や猫にはマイクロチップが装着されており、飼い主になる際には、御自身の情報に変更する必要があります(変更登録)。

さらに、他者から犬や猫を譲り受けて、その犬や猫に御自身が獣医師に依頼してマイクロチップを装着した場合には、御自身の情報の登録が必要になります。

犬と猫のマイクロチップ情報登録ウェブサイトとコールセンター

環境大臣が指定した指定登録機関によるウェブサイトと専用コールセンターです

マイクロチップを装着しましょう!

マイクロチップは犬猫など動物の「個体識別」をするためのもので、世界で唯一の15桁の番号が割り振られ、飼い主の住所氏名、連絡先などの情報が登録できます。

動物愛護センターではマイクロチップ番号を読み取る機械(マイクロチップリーダー)を準備していますので、万が一、飼い犬・飼い猫が逸走して動物愛護センターに収容されても、その情報から飼い主に返還することが可能になります。

マイクロチップの装着は獣医療行為となり、必ず獣医師が行います。装着にかかる費用(施術費)は、お近くの動物病院にご相談ください。

 

マイクロチップ

マイクロチップ装着のメリット

  • 「迷子」になっても、保護された時に身元がすぐに確認できます
  • 「盗難」にあった場合も、確実な身元証明になります
  • 「地震」などの災害ではぐれたとしても、飼い主のもとに戻る可能性が高くなります
  • 「猫の場合」は飼い主がしてあげられる数少ない飼い主証明になります

お問い合わせ

民生局健康部保健所生活衛生課
動物愛護センター
〒237-0062横須賀市浦郷町5-2931
電話:046-869-0040
FAX:046-876-6606

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