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総合案内 > くらし・手続き > 生活衛生 > 動物衛生・ペット > 第一種動物取扱業について

更新日:2023年9月1日

ページID:40860

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第一種動物取扱業について

業として、動物の販売、保管、貸出し、訓練、展示、競りあっせん、譲受飼養を行う場合は、第一種動物取扱業の登録を受けなければなりません。

飼い主宅に訪問して行うペットシッターなどのように、動物またはその飼養施設を持っていない場合であっても規制の対象になります。

対象となる動物は、実験動物・畜産動物等を除く哺乳類・鳥類・爬虫類です。

【重要なお知らせ】令和2年6月1日に「動物の愛護及び管理に関する法律等の一部を改正する法律」が施行されました

施行に伴い、動物取扱業に対する規制等が強化されています。以下のページを確認してください。

動物取扱責任者の選任要件や添付書類、一部様式等が変更になっておりますので、ご注意ください。

第一種動物取扱業の規制(環境省ホームページ)(外部サイト)

新型コロナウイルス感染症拡大防止について

下記サイトにより、環境省の最新の情報をご確認ください。

新型コロナウイルスに関連した感染症対策(環境省ホームページ)(外部サイト)

第一種動物取扱業の登録

第一種動物取扱業の業種について

業種

業の内容

該当する業者の具体例

販売

動物の小売及び卸売やそれらを目的とした繁殖または輸出入を行う業(取り次ぎや代行も含む)

小売業者、卸売業者、販売目的の繁殖または輸入を行う業者、露店等における販売のための動物の飼養者、飼養施設を持たないインターネット等による通信販売業者

保管

顧客の動物を預かる業

ペットホテル業者、美容業者(動物を預かる場合)、ペットシッター

貸出し

愛玩、撮影、繁殖等の目的で貸し出す業

レンタル業者、タレント・撮影モデルや繁殖用の動物派遣業者

訓練

顧客の動物を預かり訓練を行う業

動物の訓練・調教業者、出張訓練業者

展示

動物を見せる業(動物とのふれあい等を含む)

動物園、水族館、動物ふれあいパーク、移動動物園、サーカス、乗馬施設、アニマルセラピー・ふれあい等の業者

競りあっせん

動物の売買をしようとする者のあっせんを会場を設けて競りの方法により行う業

動物オークション会場の運営業者

譲受飼養

有償で動物を譲り受けてその飼養を行うこと

老犬・老猫ホーム

 

家畜の売買、交換など家畜取引の事業を営むには、家畜商免許が必要です。

詳しくは下記リンク(神奈川県ホームページ)をご覧ください。

(参考)家畜商を始めるには(神奈川県ホームページ)(外部サイト)

動物取扱業者は以下の事項に該当してはいけません

  • 心身の故障によりその業務を適正に行うことができない者
  • 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
  • 登録取り消し処分があった日から5年を経過しない者
  • 登録を取り消された法人の役員であった者で、取り消し処分があった日から5年を経過しない者
  • 業務の停止が命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
  • 禁固刑以上に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けなくなった日から5年を経過しない者
  • 以下の規定により罰金刑以上の刑に処せられ、その執行後5年を経過しない者
    • 化製場法に関する法律第10条第2号もしくは第3号
    • 外国為替及び外国貿易法第69条の7第1項第4号もしくは第5号、第70条第1項第36号もしくは第72条第1項第3号もしくは第5号
    • 狂犬病予防法第27条第1号もしくは第2号
    • 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律
    • 鳥獣の保護および管理ならびに狩猟の適正化に関する法律
    • 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律
  • 暴力団員または暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
  • 第一種動物取扱業に関し不正または不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者
  • 法人の役員や使用人に上記のいずれかに該当する者がある者

新規登録について

第一種動物取扱業を営む場合は、事業所ごと、業種ごとに申請が必要です。

申請、問い合わせ等は動物愛護センターが窓口となります。

必要書類

  • 第一種動物取扱業登録申請書(正本とその写し)
  • 動物取扱業の実施の方法(販売業と貸出し業のみ)
  • 犬猫等健康安全計画(犬猫等販売業のみ)
  • 飼養施設の平面図
  • 事業所付近の見取り図
  • 動物取扱責任者の資格要件を満たす書類(コピー不可)
  • 申請者、動物取扱責任者、使用人及び法人の役員または使用人が法第12条第1項第1号から第6号までに該当しないことを示す書類
  • 登記事項証明書(法人の場合、コピー不可)、運転免許証・住民票など(個人の場合)
  • 役員の氏名及び住所(法人の場合)
  • 事業所及び飼養施設の土地及び建物について事業の実施に必要な権原を有する事実を証明する書類(登記簿騰抄本、登記事項証明書、管理規約(集合住宅の場合に限る)、賃貸契約書、賃貸人からの証明書など)

同時に複数業種の登録申請をする場合は、申請書は業種ごとに必要ですが、共通する添付書類については1部提出してください。

「保健所生活衛生課動物愛護センター」の書式ページへ

手数料

1業種につき15,000円

(例)1施設で販売業と保管業を行う場合は、15,000円×2業種=30,000円となります。

動物取扱責任者

事業所ごとに1名以上の常勤かつ専属の動物取扱責任者を配置しなければなりません。

地方自治体(神奈川県・横浜市・川崎市・相模原市・横須賀市)が開催する動物取扱責任者研修を受講することが義務づけられています。

動物取扱責任者になるには次に掲げる4つの要件のいずれかに該当しなければなりません。

  • 獣医師
  • 愛玩動物看護士
  • 半年以上の実務経験(常勤として在職)または1年間以上飼養に従事した経験、かつ、教育機関を卒業していること
  • 半年以上の実務経験(常勤として在職)または1年間以上飼養に従事した経験、かつ、資格を有していること
  • 1年間以上飼養に従事した経験については、事前に動物愛護センターまでお問合せください。

実務経験があることと認められる関連種別

動物取扱業の種別

実務経験が認められる関連種別

販売

飼養施設あり

販売(飼養施設あり)、貸出し

飼養施設なし

販売、貸出し

保管

飼養施設あり

販売(飼養施設あり)、保管(飼養施設あり)、貸出し、訓練(飼養施設あり)、展示、譲受飼養

飼養施設なし

販売、保管、貸出し、訓練、展示

貸出し

販売(飼養施設あり)、貸出し

訓練

飼養施設あり

訓練(飼養施設あり)

 

飼養施設なし

訓練

展示

展示

競りあっせん

販売、競りあっせん

譲受飼養

販売(飼養施設あり)、保管(飼養施設あり)、貸出し、訓練(飼養施設あり)、展示、譲受飼養

 

動物取扱責任者の要件を満たしている資格一覧

資格名

団体名

業の種別

備考

愛玩動物飼養管理士(1・2級)

公益社団法人

日本愛玩動物協会

販売・保管・貸出し・訓練・展示

 

家庭動物管理士

一般社団法人

全国ペット協会

販売・保管・貸出し・展示

 

JAHA認定家庭犬しつけ

インストラクター

公益社団法人

日本動物病院福祉協会

販売・保管・貸出し・訓練・展示

犬のみ

動物看護士(3級)

公益社団法人

日本動物病院福祉協会

販売・保管・貸出し・訓練・展示

 

公認訓練士

公益社団法人

日本警察犬協会

保管・訓練

 

公認訓練士

一般社団法人

ジャパンケンネルクラブ

保管・訓練

 

愛犬飼育管理士

一般社団法人

ジャパンケンネルクラブ

販売・保管・貸出し・訓練・展示

犬のみ

GCT(Good Citizen Test)

優良家庭犬普及協会

保管・訓練

犬のみ

実験動物技術者(2級)

公益社団法人

日本実験動物協会

販売・保管・貸出し・展示

 

乗馬指導者資格(初級)

公益社団法人

全国乗馬倶楽部振興協会

販売・保管・貸出し・展示

 

乗馬指導者資格(中級)

公益社団法人

全国乗馬倶楽部振興協会

販売・保管・貸出し・訓練・展示

 

地方競馬教養センター

騎手過程修了者

地方共同法人

地方競馬全国協会

販売・保管・貸出し・訓練・展示

馬のみ

愛護動物取扱管理士

一般社団法人

新潟県動物愛護協会

販売・保管・貸出し・訓練・展示

 

公認馬術指導者資格

コーチ

公益財団法人

日本体育協会

販売・保管・貸出し・訓練・展示

 

公認馬術指導者資格

指導者

公益財団法人

日本体育協会

販売・保管・貸出し・訓練・展示

 

競技別指導者資格

馬術上級コーチ

公益財団法人

日本体育協会

販売・保管・貸出し・訓練・展示

 

競技別指導者資格

馬術コーチ

公益財団法人

日本体育協会

販売・保管・貸出し・訓練・展示

 

競技別指導者資格

馬術指導員

公益財団法人

日本体育協会

販売・保管・貸出し・訓練・展示

 

トリマー

(初級、中級、上級、教師)

一般社団法人

全日本動物専門教育協会

販売・保管・貸出し・訓練・展示

 

動物看護士

(初級、中級、上級、教師)

一般社団法人

全日本動物専門教育協会

販売・保管・貸出し・訓練・展示

 

家庭犬訓練士

(初級、中級、上級、教師)

一般社団法人

全日本動物専門教育協会

販売・保管・貸出し・訓練・展示

 

動物介在福祉士

(初級、中級、上級、教師)

一般社団法人

全日本動物専門教育協会

販売・保管・貸出し・訓練・展示

 

ペットシッター士

(平成21年4月1日以降の

取得者に限る)

NPO法人

日本ペットシッター協会

保管・訓練

 

認定ペットシッター

ビジネス教育連盟

ペットシッタースクール

保管・訓練

 

調教師

地方共同法人

地方競馬全国協会

販売・保管・貸出し・訓練・展示

 

動物取扱士(3級)

NPO法人

九州鳥獣保護協会

販売・保管・貸出し・訓練・展示

 

小動物飼養販売管理士

協同組合

ペット・サービスグループ(PSG)

販売・保管・貸出し・訓練・展示

 

 

登録の更新について

動物取扱業の登録の有効期限は5年間です。有効期限が切れる前に、登録更新の手続きを行ってください。更新を行わなかった場合、登録が失効します。

更新手続きは有効期限の切れる2ヵ月前から行うことができます。手続きの窓口は動物愛護センターになります。更新申請手数料は1業種につき7,500円です。

「保健所生活衛生課動物愛護センター」の書式ページへ

定期報告届出

動物の愛護及び管理に関する法律の改正により、従来は犬猫等販売業者に義務付けられていた毎年の定期報告について、その義務の対象が拡大され、第一種動物取扱業者のうち、犬猫に限らず動物の販売、貸出し、展示及び譲受飼養を行う業者も対象となりました。
「動物販売業者等定期報告届出書」に、各月の所有した数、引渡した数、死亡した数を記載して、翌年度の4月1日から5月30日までに提出しなければなりません。提出方法は、動物愛護センターの窓口、メール、FAX、郵送ください。

犬猫以外で令和2年度に取り扱った動物数は、令和2年6月分から記入してください。

「保健所生活衛生課動物愛護センター」の書式ページへ

第一種動物取扱業者の登録簿の閲覧

第一種動物取扱業者登録簿は、動愛法第15条により、一般の閲覧に供されます。

 

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お問い合わせ

健康部保健所生活衛生課
動物愛護センター
〒237-0062横須賀市浦郷町5-2931
電話:046-869-0040
FAX:046-876-6606

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