更新日:2023年9月29日
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動物の譲り渡し、保管、貸出し、訓練、展示を非営利で行う場合で、一定頭数以上の動物を飼養施設を設けて飼養または保管している場合は、飼養施設ごとに「第二種動物取扱業」として届出が必要です。届出、問い合わせ等は動物愛護センターが窓口となります。
業種 |
該当する具体的な例 |
譲り渡し |
動物を保護して新たな飼養者を探す個人、団体 |
展示 |
動物のふれあい活動を行っている個人、団体など |
上記の例はあくまでも一例です。第二種動物取扱業に該当するかどうかについては、動物愛護センターにお問い合わせください。
必要書類
第二種動物取扱業のうち犬猫等の譲渡しを行う場合は、令和2年6月1日以降、飼養する個体に関して帳簿に記載し、5年間保存することが義務付けられました。詳しくは環境省のホームページをご覧ください。
お問い合わせ
民生局健康部保健所生活衛生課
動物愛護センター
〒237-0062横須賀市浦郷町5-2931
電話:046-869-0040
FAX:046-876-6606
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