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総合案内 > くらし・手続き > 生活衛生 > 動物衛生・ペット > 第二種動物取扱業の届出

更新日:2023年9月29日

ページID:40874

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第二種動物取扱業の届出

動物の譲り渡し、保管、貸出し、訓練、展示を非営利で行う場合で、一定頭数以上の動物を飼養施設を設けて飼養または保管している場合は、飼養施設ごとに「第二種動物取扱業」として届出が必要です。届出、問い合わせ等は動物愛護センターが窓口となります。

一定頭数以上とは

  • 馬・牛・ダチョウ等の大型の哺乳類または鳥類または特定動物については3頭以上
  • 犬・猫・うさぎ等の中型の哺乳類または鳥類または爬虫類については10頭以上
  • それ以外の動物については50頭以上

第二種動物取扱業の業種について

第二種動物取扱業の届出が必要な例

業種

該当する具体的な例

譲り渡し

動物を保護して新たな飼養者を探す個人、団体

展示

動物のふれあい活動を行っている個人、団体など

上記の例はあくまでも一例です。第二種動物取扱業に該当するかどうかについては、動物愛護センターにお問い合わせください。

第二種動物取扱業の届出について

必要書類

  • 第二種動物取扱業登録申請書(正本とその写し)
  • 飼養施設の平面図
  • 飼養施設付近の見取り図
  • 登記事項証明書(法人の場合)

「保健所生活衛生課動物愛護センター」の書式ページへ

帳簿の作成と保管について

第二種動物取扱業のうち犬猫等の譲渡しを行う場合は、令和2年6月1日以降、飼養する個体に関して帳簿に記載し、5年間保存することが義務付けられました。詳しくは環境省のホームページをご覧ください。

第二種動物取扱業者の規制(環境省ホームページ)(外部サイト)

お問い合わせ

民生局健康部保健所生活衛生課
動物愛護センター
〒237-0062横須賀市浦郷町5-2931
電話:046-869-0040
FAX:046-876-6606

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