更新日:2026年1月16日
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空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律(令和5年法律50号)により改正された空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律127号。以下「法」といいます。)において、新たに空家等管理活用支援法人(以下「支援法人」といいます。)に係る制度が創設されました。
この制度の狙いは、指定により、民間法人が公的立場から活動しやすい環境を整備し、空家等対策に取り組む市町村の補完的な役割を果たしていくことにあります。
市としては、支援法人を活用しながら、空き家対策事業をより推進していく方針であるため、このたび、新たに事務取扱要綱を定め、支援法人の指定を進めていきます。
支援法人の業務は、法第24条に基づき、次に掲げる(1)または、(1)及び(2)から(6)のいずれかとします。
(1)空家等の所有者等その他空家等の管理または活用を行おうとする者に対する当該空家等の管理または活用の方法に関する情報の提供または相談その他の当該空家等の適切な管理またはその活用を図るために必要な援助
(2)委託に基づく、定期的な空家等の状態の確認、空家等の活用のために行う改修その他の空家等の管理または活用のため必要な事業または事務
(3)委託に基づく、空家等の所有者等の探索
(4)空家等の管理または活用に関する調査研究
(5)空家等の管理または活用に関する普及啓発
(6)その他の空家等の管理または活用を図るために必要な事業または事務
次に掲げるいずれかに該当し、支援法人の指定の申請を検討している法人は、担当へ事前相談をお願いします。
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