閉じる

総合案内 > 産業・まちづくり > みなと > 港湾ビジネス・手続き > 横須賀港における保安対策について

更新日:2022年11月7日

ページID:6099

ここから本文です。

横須賀港における保安対策について

 

横須賀港に寄港する国際船舶安全確保、海上におけるテロ事件の未然防止にご理解とご協力をお願いします。

1実施の経緯

平成13年9月の米国同時多発テロ事件を契機に、国際海事機関において海事分野のテロ対策強化が検討され、SOLAS条約(海上人命安全条約)が改正されました。これを受けて「国際航海船舶および国際港湾施設の保安の確保等に関する法律」が公布され、平成16年7月1日より施行されました。これにより、国際航海船舶や国際港湾施設に保安措置が義務付けれられることとなりました。

 詳しくは・・・ http://www.mlit.go.jp/kisha/kisha04/00/000423_.html(外部サイト)

2保安対策の内容

対象となる国際港湾施設では次のような保安対策が義務付けられています。

  • ハード: フェンス・ゲート、照明、監視カメラ、センサーなどの整備
  • ソフト : 人や車両の出入管理、保安規程の策定、監視体制整備、保安訓練などの実施

 立入制限区域では、ゲートにおいて人や車両の出入り管理を行っています。
 フェンス・ゲートで囲まれた制限区域内にある港湾施設(岸壁等)に、海上から船舶などで接近することを禁止しています。
 国際航海船舶が着岸している場合は、当該船舶から30メートル以内の水域に接近することを禁止しています。(但し、当該船舶へ接近する正当な理由を有している場合は除く。)

 なお、港湾関係事業者であって日常的に区域内で勤務(出入)される事業所作業員等については常時立入許可証を交付しています。関係される港湾関係事業者は事業所を通じて港湾部港湾総務課 横須賀港ふ頭管理事務所(電話046-874-9017)までお問い合わせください。

3対象となる港湾施設

1.新港埠頭1号、2号岸壁
2.日産自動車株式会社 追浜専用埠頭

詳細資料(PDF:173KB)

4市民の皆様へのお願い

 これまでも港湾施設への関係者以外の立ち入りはお断りしているところですが、この措置により保安対象となる港湾施設においては、より厳しい立入制限を行っています。
 釣りなどのレジャーは公共マナーを守り、立ち入りが許された場所でお楽しみいただくようお願いします。 


横須賀港のトップページへ

お問い合わせ

港湾部港湾管理課

横須賀市小川町11番地 本館2号館5階<郵便物:「〒238-8550 港湾管理課」で届きます>

内線:046-874-9017

ファクス:046-823-2691

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページは見つけやすかったですか?

このページは分かりやすかったですか?

このページは役に立ちましたか?