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総合案内 > 産業・まちづくり > みなと > 港湾ビジネス・手続き > 海岸保全区域内の制限について

更新日:2025年4月8日

ページID:108720

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海岸保全区域について

海岸保全区域について(海岸法第3条)

海岸保全区域とは、津波、高潮、波浪等による被害から護岸を防護し、国土を保全する必要がある区域のことを言います。海岸保全区域に指定することにより、海水の侵入や海岸の侵食を防ぐための施設である堤防、護岸などを設置することが可能となります。

海岸保全区域における行為の制限について(海岸法第8条)

海岸保全区域において、以下の行為をしようとする場合は原則として海岸管理者の許可が必要となります。

(1)土砂(砂を含む)を採取すること。

(2)保全区域内の施設等において、ほかの施設等を新築または改築すること。

(3)土地の掘削、盛土、切土等の行為をすること。

 但し、下記に該当する場合は許可を必要としません。

  • 載荷重が10t/平方メートル以内の施設または工作物の新設または改築。
  • 地表から深さ1.5m以内の土地の掘削または切土。(海岸保全施設から5m以内の場合を除く)
  • 載荷重10t/平方メートル以内の盛土。

漁港区域内における海岸保全区域の範囲について

横須賀市の漁港区域(久留和~北下浦)における海岸保全区域は以下のとおりです。

 ※海岸保全区域は赤線、漁港区域は緑線

申請書等

  • 土砂採取の場合

 海岸保全区域における土石採取許可申請書(ワード:19KB)

  • 施設等の新築または改築の場合

 海岸保全区域内における施設(工作物)新設(改築)許可申請書(ワード:19KB)

  • 1.5平方メートル以上の土地の掘削・切土、載荷重10t/平方メートル以上の盛土

 海岸保全区域内における土地等の掘さく(盛土、切土その他制限行為)許可申請書(ワード:18KB)

 ※申請する場合に事前相談すること。また、許可にあたっては余裕を持った申請期間(遅くとも工事の2か月前)に申請すること。

 

提出先

〒238-8550 神奈川県横須賀市小川町11番地

横須賀市港湾部港湾管理課 漁港管理係宛て 

Eメール:pa-pp@city.yokosuka.kanagawa.jp

 

お問い合わせ

港湾部港湾管理課

横須賀市小川町11番地 本館2号館5階<郵便物:「〒238-8550 港湾管理課」で届きます>

電話番号:046-822-8533

ファクス:046-826-3210

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