横須賀市暴力団排除条例
横須賀市暴力団排除条例を制定しました
安全で安心な市民生活を確保するために「横須賀市暴力団排除条例」を制定しました(平成24年4月1日施行)。
この条例は、暴力団排除について基本理念を定め、並びに市の責務及び市民の役割を明らかにするとともに、暴力団排除に関する施策の総合的な推進に必要な事項を定めることにより、安全で安心して暮らすことができる社会の実現に資することを目的とするものです。
基本理念(第3条)
- 暴力団を恐れない
- 暴力団に協力しない
- 暴力団を利用しない
これらを基本理念として、市、他の地方公共団体、事業者、市民及び関係団体が相互に連携・協力して推進します。
市の責務(第4条)
- 市は、基本理念に基づき、暴力団排除に関する総合的な施策を策定し、実施します。
- 市は、国、他の地方公共団体その他暴力団排除を目的とする団体との連携を図るよう努めます。
- 市は、暴力団排除に資すると認められる情報を知ったときは、関係団体に対し、情報提供するよう努めます。
市民の役割(第5条)
- 市民は、基本理念に基づき、暴力団排除に積極的な役割を果たすよう努めます。
- 市民は、市が実施する暴力団排除に関する施策に協力するよう努めます。
主な市の取組み(第6条~第12条)
- 暴力団員等による不当な要求に適切に対応するため、指針の策定、体制の整備等を行います。
- 市の公金が、暴力団の資金源にならないように、契約に関する事務から暴力団、暴力団員等を排除します。
- 市の公金が、暴力団の資金源にならないように、給付金の交付の事業から暴力団、暴力団員を排除します。
- 公の施設の管理運営を暴力団等に行わせないとともに、公の施設の利用が暴力団の利益にならないようにします。
- 市民が暴力団排除に積極的な役割を果たせるよう、情報の提供その他の必要な支援をします。
- 市民が暴力団排除について理解を深めるため、広報や啓発活動を行います。
暴力団に関する通報やご相談
- 神奈川県警察本部暴力団対策課
0120-797049(なくなれ要求)
0120-110675(県条例の問い合わせ)
- 神奈川県暴力追放推進センター
045-201-8930(やくざゼロ)
045-663-8930(やくざゼロ)