更新日:2023年9月27日
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建築物系の開発事業を行う場合、土地利用行為者は、適正な土地利用の調整に関する条例(平成17年3月31日条例第50号)(以下、「条例」という。)第14条の2に基づき、当該開発事業の区域内の夜間における防犯上の配慮をするとともに、通行の安全を確保するため、当該開発事業の区域内に市長が別に定める基準に基づき、防犯灯(LED灯)を設置しなければなりません。
条例第2条第1号アに規定される建築物系の開発事業を実施するもの。
街路防犯灯は、平成28年以降4月1日より市が設置・管理を行っていますが(従来は町内会等)、地域の方々の安心・安全に密接に関わるため、条例第14条の2の協議については、まず町内会等(町内会・自治会・防犯灯管理団体)と調整していただき、その内容に市民生活課へ報告していただくことで協議を実施します。
町内会等と調整していただく内容は、次の通りです。
以上の内容について、報告書を作成し、市民生活課へ提出してください。
(1)条例施行規則第6号様式土地利用行為協議書
(2)位置図
(3)土地利用計画図
(4)設置位置図
(5)照明器具の仕様図
(6)報告書(記載例)(ワード:27KB)・・・町内会等との協議結果
(7)念書(記載例)(ワード:30KB)・・・開発事業完了後、完了検査までに街路防犯灯の設置が間に合わない場合に提出していただきます。
1電力の需給契約について
原則として、東京電力株式会社の規定に基づく「公衆街路灯A」(定額制)の適用を受けられるものとする。
2照明器具及び支柱について
街路防犯灯の照明器具は、屋外用照明器具で自動点滅器付きで、25メートル以上の間隔で設置したときに(社)日本防犯設備協会技術標準SESE1901(防犯灯の照度基準)のクラスBが確保出来ることを基準とし、器具及び支柱の設置については、東京電力株式会社の技術基準に適合したものとする。ただし、光害等の配慮の必要がある場合にはこの限りではない。
3設置場所及び設置間隔について
(1)街路防犯灯の設置は、原則として、不特定多数の市民が往来することができる道路等に25メートル以上の間隔を有し設置するものとする。ただし、階段及び曲り角の多い街路にあっては、その間隔を10メートルまで狭めることが出来るものとする。また、他の住民組織及び国、県、市等が既に設置してある街路灯からも同様の間隔を有するものとする。
(3)街路防犯灯は原則として、支柱1本について照明器具1灯とする。ただし、坂道の上部と下部など、それぞれが別方向を照らしている場合に限り、第1号の規定にかかわらず特例として扱う場合がある。
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