総合案内 > くらし・手続き > 届出・証明・納付先 > 証明書の請求(住民票・戸籍謄本など) > 住民票の「転入前住所」欄の記載について
更新日:2025年8月12日
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令和7年5月7日から、システム標準化により住民票に「転入前住所」欄が追加されました。
「転入前住所」欄には、横須賀市へ転入する前の市外の住所(または国外)が記載されます。
ただし、一部の市民においては、「転入前住所」欄に【空欄】と記載されています。
平成20年度より前のシステムでは、1つ前の住所までしか値として管理していませんでした。そのため、横須賀市の住民となった後に、何かしらの異動(転居や世帯主変更など)があった際は、2つ前となった住所の値は削除されていました。
例:Z市→横須賀市A→横須賀市Bという異動をした場合
・転入前住所のZ市の値は削除(値ではなく、備考文の記録として管理)
・現住所の横須賀市Bと前住所の横須賀市Aまで値を管理
令和7年5月のシステム標準化に伴い、転入前住所欄が追加された結果、転入前住所の値を管理していない一部の市民において【空欄】という記載となりました。
横須賀市の住民となってから、平成20年度までに何らかの住所異動(転居・世帯分離など)をされた方が対象となります。
窓口で交付可能な「個人形式」の住民票においては、【異動履歴】欄の記載として、転入前の住所を記載できる場合もあります。(転入前住所の値は管理できていないが、備考文の記録として転入前住所の情報を管理できていた場合。)
なお、コンビニ交付では「個人形式」の住民票を取得することはできません。
転入前住所など、異動履歴を住民票に載せる必要がある場合は、窓口でその旨をお伝えください。
※【異動履歴】に転入前住所が載っている場合で希望される方は、窓口でお申し出いただければ、転入前住所欄に追記させていただきます。
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