国民年金の納付猶予
第1号被保険者(50歳未満)で、次の(1)から(6)に該当するとき、国民年金の納付が困難であれば納付猶予になります。
(1)前年の年間所得(被保険者・被保険者の配偶者)が一定額以下であるとき。
(2)被保険者またはその世帯の方が、生活保護法の生活扶助以外の扶助などを受けているとき。
(3)地方税法の障害者、寡婦またはひとり親で、年間所得(被保険者・被保険者の配偶者のそれぞれ)が一定額以下であるとき。
(4)震災・風水害・火災その他これらに類する災害により、被害金額が一定額以上であるとき。
(5)失業により保険料を納付することが困難と認められるとき。
(6)事業の休止または廃止により厚生労働省が実施する離職者支援資金貸付制度による貸付金の交付を受けたとき。
注意点
- 最大で2年1か月前までさかのぼった期間について申請することができ、申請をして承認を受けると、国民年金保険料が猶予されます。
- 学生・任意加入者・国民年金基金加入者は、納付猶予の手続きは出来ません。
- 納付猶予の手続きは基本的には毎年必要ですが、納付猶予を承認された方は、申請書の継続希望欄に「希望しません」の記載をしない限り、翌年度以降改めて申請を行わなくても継続して申請があったものとみなされます。(ただし、失業による申請を行う場合などは、継続されませんのでご注意下さい。)
以下の必要なものをお持ちになって、国民年金保険料の納付猶予の手続きをしてください。
- 年金手帳または基礎年金番号通知書
- 上記(4)の場合、罹災証明
- 上記(5)の場合、雇用保険被保険者離職票または雇用保険受給資格者証(公務員などは辞令)
- 上記(6)の場合、貸付決定通知書
- 窓口サービス課(市役所1号館1階の16番17番窓口)
- 各行政センター
納付猶予が承認になると
- 国民年金保険料の納付が猶予されます。
- 納付猶予期間は、老齢基礎年金の受給資格期間に合算されます。
- 老齢基礎年金の年金額計算においては、納付猶予期間は反映されません。
老齢基礎年金を受ける前・65歳未満なら、納付猶予期間の各月から10年以内であれば追納(さかのぼって納付)することができます。
- 追納する場合、年金事務所(旧社会保険事務所)に連絡すると納付書が郵送されます。
- 追納した期間は、老齢基礎年金の年金額計算において合算されます。
- 追納する国民年金保険料の額は、猶予承認期間から3年度目以降、当時の保険料の額に政令で定める一定の率をかけた金額になります。