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総合案内 > くらし・手続き > 年金・保険 > 国民年金 > 国民年金の法定免除

更新日:2023年10月17日

ページID:2368

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国民年金の法定免除

国民年金第1号被保険者が次のいずれかに該当するとき、届出によってその期間の保険料は免除されます。

下記のものをお持ちになって法定免除の手続きをして下さい。

障害基礎年金・障害厚生年金(1・2級)・障害共済年金(1・2級)などを受けるとき

  • 年金証書
  • 代理人(別世帯の方)が届出をする場合、本人からの委任状(ワード:54KB)(PDF:61KB)と来所者の本人確認資料。※こちらの様式を参考にご自身で作成していただいても構いません。

生活保護法による生活扶助を受けるとき

  • 年金手帳または基礎年金番号通知書
  • 保護証明書(生活扶助が支給されていることが記載されているもの)
  • 代理人(別世帯の方)が届出をする場合、本人からの委任状(ワード:54KB)(PDF:61KB)と来所者の本人確認資料。※こちらの様式を参考にご自身で作成していただいても構いません。

受付窓口

  • 窓口サービス課(市役所1号館1階の16番17番窓口)
  • 各行政センター
  • 横須賀年金事務所

お問い合わせ

民生局地域支援部窓口サービス課 担当:国民年金係

横須賀市小川町11番地 本館1号館1階(個人番号カード係は本館2号館2階)<郵便物:「〒238-8550 窓口サービス課」で届きます>

電話番号:046-822-8235

ファクス:046-822-1625

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