更新日:2016年12月19日
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(1)死亡した方が、国民年金第1号被保険者(任意加入被保険者を含む)として、国民年金保険料が36月以上(一部納付の場合は月数が変わります)あるとき。
(2)死亡した方が、老齢基礎年金を受けていないとき。
(3)死亡した方が、障害基礎年金を受けていないとき。
(4)妻である配偶者や子が、遺族基礎年金を受けることができないとき。
(5)妻である配偶者が、寡婦年金を受けることができないとき。
寡婦年金をうけることができるときは選択になります。
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