国民年金の死亡一時金
死亡一時金は、次の条件をすべて満たす死亡した方の遺族に支給されます。
(1)死亡した方が、国民年金第1号被保険者(任意加入被保険者を含む)として、国民年金保険料が36月以上(一部納付の場合は月数が変わります)あるとき。
(2)死亡した方が、老齢基礎年金を受けていないとき。
(3)死亡した方が、障害基礎年金を受けていないとき。
(4)妻である配偶者や子が、遺族基礎年金を受けることができないとき。
(5)妻である配偶者が、寡婦年金を受けることができないとき。
寡婦年金をうけることができるときは選択になります。
その他
- 受け取れる遺族とは、死亡した方と生計を同じくしていた配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹の順です。
- 請求・相談は、窓口サービス課(市役所1号館1階の16番17番窓口)・各行政センターです。代理人(別世帯の方)が届出をする場合、本人からの委任状(ワード:54KB)、(PDF:61KB)と来所者の本人確認資料が必要となります。※こちらの様式を参考にご自身で作成していただいても構いません。
- 請求権は、死亡から2年を経過したときに時効によって消滅します。
- 年金額は、保険料納付済み期間に応じて次の金額になります。付加保険料を3年以上納めていた場合は、8,500円が加算されます。
3年以上15年未満:120,000円
15年以上20年未満:145,000円
20年以上25年未満:170,000円
25年以上30年未満:220,000円
30年以上35年未満:270,000円
35年以上:320,000円