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総合案内 > くらし・手続き > 年金・保険 > 国民年金 > 国民年金の死亡一時金

更新日:2023年10月17日

ページID:2365

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国民年金の死亡一時金

死亡一時金は、次の条件をすべて満たす死亡した方の遺族に支給されます。

(1)死亡した方が、国民年金第1号被保険者(任意加入被保険者を含む)として、国民年金保険料が36月以上(一部納付の場合は月数が変わります)あるとき。
(2)死亡した方が、老齢基礎年金を受けていないとき。
(3)死亡した方が、障害基礎年金を受けていないとき。
(4)妻である配偶者や子が、遺族基礎年金を受けることができないとき。
(5)妻である配偶者が、寡婦年金を受けることができないとき。

寡婦年金をうけることができるときは選択になります。

その他

  • 受け取れる遺族とは、死亡した方と生計を同じくしていた配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹の順です。
  • 請求・相談は、窓口サービス課(市役所1号館1階の16番17番窓口)・各行政センターです。代理人(別世帯の方)が届出をする場合、本人からの委任状(ワード:54KB)(PDF:61KB)と来所者の本人確認資料が必要となります。※こちらの様式を参考にご自身で作成していただいても構いません。
  • 請求権は、死亡から2年を経過したときに時効によって消滅します。
  • 年金額は、保険料納付済み期間に応じて次の金額になります。付加保険料を3年以上納めていた場合は、8,500円が加算されます。
    3年以上15年未満:120,000円
    15年以上20年未満:145,000円
    20年以上25年未満:170,000円
    25年以上30年未満:220,000円
    30年以上35年未満:270,000円
    35年以上:320,000円

お問い合わせ

民生局地域支援部窓口サービス課 担当:国民年金係

横須賀市小川町11番地 本館1号館1階(個人番号カード係は本館2号館2階)<郵便物:「〒238-8550 窓口サービス課」で届きます>

電話番号:046-822-8235

ファクス:046-822-1625

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