海外に在住している日本人の国民年金の任意加入
海外に在住している20歳以上65歳未満の日本人で、日本の国民年金を納付したい方には、在外任意加入制度があり、届出が必要です。
国内に家族など協力者がいる場合
- 協力者の住所・氏名・電話番号等を記載していただきます。
- 本人の年金手帳または基礎年金番号通知書をお持ちください。
- 会社を退職されて間もない場合「厚生年金(健康保険)資格喪失証明書」が必要となります。
- 代理人(別世帯の方)が届出をする場合、本人からの委任状(ワード:54KB)、(PDF:61KB)と来所者の本人確認資料が必要となります。※こちらの様式を参考にご自身で作成していただいても構いません。
【受付窓口】
- 窓口サービス課(市役所1号館1階16番窓口)
- 各行政センター
国内に協力者がいない場合
国民年金保険料は口座振替が原則です。以下をお持ちください。
- 本人の年金手帳または基礎年金番号通知書
- 口座振替のための銀行の通帳と届出印
- 転出予定日の記載がある住民票、または転出日の翌日以降に発行される住民票の除票
- 会社を退職されて間もない場合「厚生年金資格喪失証明書」
- 代理人が届出をする場合、下記窓口までお問い合わせください。
【受付窓口】